社会保険健康保険
知ってますか?健康保険証を使える期間について!
皆さん、こんにちは!!
☆保険証の無資格受診は健康保険財政を圧迫します
一昨日は、事務所グループの望(忘)年会がありました。
グループ員、総勢約40名で楽しく今年を振り返り、新たな年をいいものにできるように誓いを立てたのです!!
幹事が1か月以上前から準備して、楽しい望年会となりました。
楽しくて、はしゃぎすぎたのを反省してます(笑)
やっぱり忘年会などの場は楽しくていいですね。
大切な場だと思います。
忘年会に関するブログ → 2014/12/18会社の忘年会に出席する義務はあるのか?労基法からの考察。
↓ 望年会後の集合写真 ↓
お酒も程よく入って、みんないい顔をしています♪
さて、本日は「健康保険証を使える期間」について少し触れたいと思います。
今日は、会社勤めの皆様で、会社で加入している健康保険の保険者が発行している健康保険証が、いつまで使えるかをしっかり覚えておいてもらっていてほしいと思います。
年の区切りである、12月末で退職する方も多いようです。
そうすると、「退職するんだけど、健康保険証はいつまで使えるの?」というようなご質問も増加します。
今日は、会社勤めの皆様で、会社で加入している健康保険の保険者が発行している健康保険証が、いつまで使えるかをしっかり覚えておいてもらっていてほしいと思います。
年の区切りである、12月末で退職する方も多いようです。
そうすると、「退職するんだけど、健康保険証はいつまで使えるの?」というようなご質問も増加します。
結論から申し上げると、健康保険証が使えるのは退職日までです。
退職時に年休の消化をされる方がいらっしゃいますが、その場合には年休を最後に取得する日が退職日となります。
退職日が12月31日の場合には、健康保険証は12月31日までしか使えません。
ちなみに社会保険の喪失日は翌日の1月1日となりますが、健康保険証は12月31日までしか使えません。
また、健康保険の被扶養者の方が就職などで収入が増加し、被扶養者でなくなった場合には就職した日から健康保険証は使用できません。
被扶養者となっているご家族が、1月1日に就職して、被扶養者の要件を外れた時には1月1日からは被扶養者としての健康保険証は使用できなくなります。
健康保険の喪失後に健康保険証を返納せずに使用するケースが散見されるようです。
これは無資格受診と言われ健康保険料の財政圧迫につながっているようです!!
従業員の方が退職する場合には、退職の日または翌日以降速やかに回収するようにしてください。
全国健康保険協会や日本年金機構のHPにも健康保険証に拘わる説明がありますので、ご確認ください。
退職日が12月31日の場合には、健康保険証は12月31日までしか使えません。
ちなみに社会保険の喪失日は翌日の1月1日となりますが、健康保険証は12月31日までしか使えません。
また、健康保険の被扶養者の方が就職などで収入が増加し、被扶養者でなくなった場合には就職した日から健康保険証は使用できません。
被扶養者となっているご家族が、1月1日に就職して、被扶養者の要件を外れた時には1月1日からは被扶養者としての健康保険証は使用できなくなります。
健康保険の喪失後に健康保険証を返納せずに使用するケースが散見されるようです。
これは無資格受診と言われ健康保険料の財政圧迫につながっているようです!!
従業員の方が退職する場合には、退職の日または翌日以降速やかに回収するようにしてください。
全国健康保険協会や日本年金機構のHPにも健康保険証に拘わる説明がありますので、ご確認ください。
☆保険証の無資格受診は健康保険財政を圧迫します
(全国健康保険協会ホームページ)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/okinawa/g1/h25-1/1239-117361
☆従業員が退職した場合の手続き
(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2029
☆従業員の被扶養者に異動があったときの手続き
(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/okinawa/g1/h25-1/1239-117361
☆従業員が退職した場合の手続き
(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2029
☆従業員の被扶養者に異動があったときの手続き
(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041
ちなみに、退職後の健康保険の加入については以下のブログをご参照ください。
2014/10/22
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵なクリスマス・イブになりますように!!
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