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社会保険労務士法人なか
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沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

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社会保険健康保険

知ってますか?退職後における健康保険の加入には4つの選択肢があります。

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZにはまっております事業所部の城間恒浩です。

今朝はなか事務所グループの全体研修でした。
私たちの事務所グループでは、月に2回から3回程度、グループや部門ごとに研修会を実施しています。

専門分野、健康管理や救急法などの様々な研修を行っていますが、今日は「コミュニケーション」に関する研修でした。

お客様の問題解決のために様々な知識を身に着けるのも私たちの大事な仕事だと思っていますので、様々な研修を企画し、実施しています。

今日の研修もお客様に喜んでもらえるようなサービスにつながると思います。

↓ なか事務所グループ研修会の一コマ ↓
コミュニケーション研修20141022
「ワールドカフェ」と題した研修は、
自由な意見交換を通して相互理解を深める目的があります。
会議とは違う雰囲気でいろいろな意見が出ていました。
その中で感じたのは「決断より実行!!」。
私の尊敬するエクスマの藤村正宏先生の言葉です。
何かしらインプットして「決断」する人は多いですが、
「実行」に移せるのは1,000人に1人程度のようです。
私はその1,000人のうちの一人になるように「実行」します!!
1,000人に一人しか「実行」に移せない人間が多数在籍する事務所があれば、
圧倒的な存在になれると思っています。


さて、本日は「退職後における健康保険の加入には4つの選択肢があります。」についてお話いたします。

こちらのブログでも何度か取り上げているトピックですが、お問い合わせも多いので、リライトします。

従業員の方が会社を退職されるときに気になるのが、退職後の健康保険のことのようです。

病院に通っている方や継続的にお薬を飲んでいる方などは、健康保険に加入していないと不安ですよね?

そして、退職後に加入する健康保険については、きちんと考えたほうがいいと思います。

しっかり、選んで加入しないと保険料の経済的な負担も重くなります。

かくいう私も前の職場を退職したのちに、健康保険のことをよく理解していなかったため、20万円以上も余計に保険料を納めなくてはならない状況になりました。

また、病気や怪我をした時に健康保険に加入していなければ、多額の医療費がかかり経済的な負担が大きくなることがあります。

ですから、退職後も期間が途切れることなく加入することも必要となります。


それでは、退職後の健康保険については、どうしたらいいのでしょうか?

退職後の健康保険の加入については、以下の4パターンで考えてください。


1.国民健康保険への加入
退職後(正確に言うと健康保険喪失の日から)、14日以内にお住いの市町村で手続してください。
前年度の収入に応じて保険料は決定されます。
また、退職した会社で加入していた健康保険の被扶養者となっていたご家族も国民健康保険に移行する場合には、全員が被保険者となり、全員の収入などから保険料は決定されます。

2.辞めた会社の健康保険の任意継続を行う
退職後(正確に言うと健康保険喪失の日から)、20日以内に退職した会社が加入していた健康保険の保険者(全国健康保険協会など)で手続してください。
退職時点の健康保険料の会社負担分を含めて健康保険料を支払う必要があります。
ただし、上限が設けられており、全国健康保険協会では標準報酬月額280千円の保険料が上限です。
また、退職した会社で加入していた健康保険の被扶養者となっていたご家族も引き続き被扶養者となれますが、要件や必要書類などは事前に確認することをお勧めします。

3.ご家族の被扶養者となる
退職後(正確に言うと健康保険喪失後)、速やかに(特に厳格な期限はありませんがお早めに)ご家族がお勤めしている会社に申し出て手続をしてもらってください。
会社が加入している健康保険の保険者によって、必要書類は違います。
また、退職後、失業保険の受給をお考えの場合には、給付制限期間を除いては基本日額(3,612円以上あるとまずだめです)によっては加入できないこともありますので、事前に十分確認をしてください。
健康保険料は、被扶養者分を負担する必要はありません。

4.すぐに就職する
すぐに就職した会社が社会保険の適用事業所であれば、加入している健康保険(全国健康保険協会など)の被保険者となります。
もし、会社が個人事業主で、社会保険の適用を受けていないとなると、国民健康保険または辞めた会社が加入していた健康保険の任意継続のいずれかを選択することになります。
また、就職したものの収入が少なく、社会保険に加入する要件を満たしていない場合には、ご家族の被扶養者となることも可能です。


一概にどの保険に入るのが得なのかとはい言えませんが、保険料の負担がないのは「3.ご家族の被扶養者となる」方法です。

退職をされた方や退職をお考えの方は、退職後の健康保険の加入もしっかりとお考えくださいね。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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