雇用保険 2016年03月31日 【ご存知ですか?】雇用保険料の免除高年齢対象者からの控除はどのタイミングでストップするのでしょうか 雇用保険料の免除対象者は年度の初めから控除をストップ!到達月からではないので注意してくださいね~ みなさんこんにちは。毎日天然アフロの當間です。天然アフロの社労士を目指して日々業務を遂行しています^^ ジョギングを開始して1か月が過ぎようとしています。昨日は6キロ余りをキロ7分から7分半のペースで走ってきました。 もともとカサカサ動いてはいましたが、週1回でも比較的強めのトレーニングをすることで身体もそれに対し反応し、適応してきているような気がします。 身体が軽くなりましたからね♪ トレーニングやデトックスはやはり必要だなと感じる今日この頃です^^ 目指せフルマラソン完走!ってか^^ さて、本日は年度末ということで4月より確認が必要なことをお伝えしたいと思います。 今回お伝えしたいのは『雇用保険料の免除』の確認についてです。 年度(4月1日から翌3月31日)の4月1日時点において、64歳以上の者については雇用保険料の免除高年齢対象者となるため、雇用保険料の徴収を終了します。 問い合わせで多いのが、どの月から徴収をストップするか、ということですが、65歳になった月ではなく、年度で考えますのでお間違えの無いようにお願いします。 【再確認】 雇用保険料の徴収をストップするのは・・・ ○ その年度の4月1日時点において64歳以上の方、4月分給与よりストップ × 65歳到達月からストップ ちなみに、昨日のブログでビールじょーぐー上地が書いていましたが、現在、原則65歳以上の方は加入できない雇用保険が平成29年1月1日より65歳以上の方も加入できることとなりました。 また、免除対象となっている免除高年齢者についての雇用保険料は、平成32年より控除の対象となるようです。 労務管理面においてはめまぐるしく法改正が行われていますが、間違いのないように常に最新情報をもって労務管理していきたいものですね。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! SNSを楽しく活用中!! よかったら繋がってください。 Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^ Facebook → https://www.facebook.com/yasutaka.toma なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士法人なか社会保険労務士社会保険労働保険労務管理沖縄アフロの社労士ナハマラソン完走できるかなそもそもナハマラソン抽選漏れとかないよね目指せ4時間台 Tweet
法改正雇用保険 2016年03月30日 平成28年度(2016年)雇用保険法の改正案が可決成立されました!!! 那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ みなさまこんにちはビールと海外一人旅が大好きな上地正寿です。 平成28年度(2016年)雇用保険法の改正法案が3月29日参議院本会議で可決され、成立されたとニュースがありました。 雇用保険法の改正の主なものをあげてみます。 ○雇用保険料率を平成28年(2016年)4月より引き下げられます。 平成28年度の雇用保険料率 ○65歳以上で雇用される場合も雇用保険に加入できるようになる。 新たに雇用保険に加入できる年齢は64歳までとされていましたが、改正後(施行日:平成29年1月1日)は65歳以上の方も新たに雇用保険に加入することができるようになります。 高年齢者の雇用保険料は免除となっていますが、平成32年より雇用保険料が徴収されるようになるということです。 ○雇用保険の介護休業給付金を引き上げる 雇用保険から支給される介護休業給付金の金額が以下のようになります 現在給付額 賃金の40% 改正後 賃金の67% 給付額が変更となる日 平成28年8月1日 ○介護休業を3回まで分割して取得できる 介護休業は同じ人で原則1回のみ取得することができましたが、改正後は3回まで取得することができるようになります。ただし、合計で93日が上限となります。 平成29年1月1日以降 平成28年4月以降から、新料率へと変更となりますので、給料の計算時には変更を忘れずにお願いします ※平成28年3月31日行われた、労働政策審議会雇用保険部会により、雇用保険料率の変更が正式に決定されました。 参考 厚生労働省関係の主な制度変更(平成28年4月)について 雇用保険法改正案の概要 平成28年度雇用保険料率 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :平成28年度法改正雇用保険法料率介護休業2016年雇用保険料率65歳以上厚生労働省労働局 Tweet
労務管理 2016年03月29日 【最近続いてますが・・・】解雇をするって結構大変ですよ。 皆さんこんにちは 三度の飯より車好き 宮城 裕樹で~す 今日は最近当事務所のブログでも何度か書いている解雇についてお話ししたいと思います。 実は昨日ヤフーニュースを見ていると 「前触れもなく解雇通告」解雇訴訟で元従業員勝訴、解雇無効に! との記事を見ました。 記事を読んでみると、 働いていた会社から具体的に理由を伝えられないまま解雇を言い渡され、数日以内に自主退職するのであれば、退職金を上乗せするなどの提示があったそうなんですが、従業員はその条件を受け入れず、会社から解雇されたとのことでした。 判決は先程もお話ししたように解雇は無効となりましたが、その理由がとても大切です。 判決内容を確認すると、業績不振の事実はあるが、解雇するほどのことでもなく、会社側は従業員の解雇をしないように対策を講じるべきだったので、今回の解雇は、解雇する時に一番大切は要件でもある「客観的に合理的な理由」がない為、権利濫用として無効の判断がされました。 皆さんもお気づきだと思いますが、 そうですその通りです 解雇をする場合には「客観的に合理的な理由」が無いといけませんし、解雇を回避するために会社側も対策をしないといけないのです 社員が自分の言うこと聞かないから解雇しよや、あいつ嫌いだから解雇しようは通じません。 今、解雇を考えているのであれば、その判断もう一度考えて直して見て下さい。 その解雇、ホントに必要ですか?何か対策は講じましたか?? 解雇関係の過去のブログ↓ 2016年03月26日 整理解雇とは? 整理解雇の要件を確認してみましょう! 2016年03月04日 安易に「クビ」にしないほうがいいですよ ~解雇の要件を確認~ この前デパートに行った時の一枚です。 私が大好きな顔をする愛娘です 拡大! 可愛いですようね え親バカですが何か 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士法人なかなか事務所社会保険労働保険解雇客観的に合理的な理由解雇無効 Tweet
労災 2016年03月28日 卒業・卒園 那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ みなさんこんにちは!!テニス大好き飯田です!! 今月は卒業・卒園シーズンになっており、おかげさまで、自分の息子達も無事に卒園、進級をすることができました。 子供の成長はあっという間で、ついこの前赤ちゃんだったのにもうこんなに大きくなるんだなぁ~と感慨にひたっております。 「子供は親の思う通りには育たず、親の育てた通りに育つ」との言葉を実感するとともに 子育ては親育てであり、日々の子供の行動をあれこれ言って過干渉になる前に まずは親自身の行動を見直すことが肝心であり その後ろ姿や楽しそうにしている姿を見て、子供は何かを感じて行動する訳で 子供に上からの目線で何かを教えたり、伝えたりするのではなく、同じ立場になって一緒に学んでいくことが大事なのかなぁ~なんて 日々試行錯誤しながら子供と向き合い、共に成長できる幸せを感じております!! 話は変わりますが、最近事業所から質問があった件でお話しますね。 労災事故で相手方がいた第三者行為災害による事故の質問だったのですが、 通常の第三者行為災害では、政府が第三者(加害者)に対して損害賠償請求権を取得することになりますが、 この場合は同僚間での会社作業場内での事故であったので、第三者に政府から損害賠償の請求をすることはありませんでした。 ただ、第三者行為災害届は労基署の方で、事故の内容を確認するための資料になりますので、届出の必要があるそうです。 意外と事業所内での同僚間の労災事故の相談があるので確認してみました。 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :卒業卒園社会保険労務士労災事故第三者行為災害社会保険労務士法人なか社会保険労働保険労務管理沖縄 Tweet
マイナンバー 2016年03月27日 【マイナンバー】個人情報保護委員会ホームページ・ヒヤリハットコーナー内にて事例集がアップされています!! マイナンバーに関連して、個人情報保護委員会のホームページ上での事例集が更新されています!チェック!! みなさんこんにちは。毎日天然アフロの當間です。天然アフロの社労士を目指して日々楽しく業務にあたっています^^ 沖縄は曇り模様。気温は意外と冷え込んでいますね。今シーズン最後の寒さでしょうか。 ただ、湿度は思ったより高くありませんので、これから冬物の服やシーツをまとめて洗おうかなと思っています。 ここを逃すと雨や湿気にやられそうなので、きょうは頑張っていきたいのですが・・・ 息子に「公園に連れてけー」と言われそうな気配がプンプンしてます(笑) たまにはこんなのも探したりします 最近、女の子より乙女だとよく言われます(笑) こんなオッサンのどこが乙女なのやら・・・ さて、マイナンバーに関連して、個人情報保護委員会はホームページにて、マイナンバー(個人番号)ヒヤリハットコーナー内に『転ばぬ先の事例集』をアップしています。 転ばぬ先の事例集は、マイナンバー(個人番号)の取得や保管・管理の場面で、トラブルが起きそうな事例を載せています。 今回は、 1 利用目的に関するもの ○利用範囲外のマイナンバー(個人番号)の提供をめぐる事例 2 委託に関するもの ○委託先に関する事例 ○クラウドサービスをめぐる事例 3 労使関係に付随するもの ○マイナンバー(個人番号)を提供しなかったことによる不利益に関する事例 4 証券取引に付随するもの ○証券口座に関する相談 についてまとめられています。 ありえないとは言えない事ばかりなので、ぜひ確認してみてくださいね! また、ヒヤリハットコーナーでは、事例集としてマイナンバー取扱い時の基本的な注意点、注意喚起文なども載せています。 こちらもあわせてチェックしてみてくださいね^^ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! SNSを楽しく活用中!! よかったら繋がってください。 Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^ Facebook → https://www.facebook.com/yasutaka.toma なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 今回、自己紹介のリンク先を変えてみました。 ぶっちゃけトークをブログに載せてましたよ。 見てみてね^^ ブログ始まりの 當間 をクリック! タグ :社会保険労務士法人なか社会保険労務士社会保険労働保険労務管理沖縄アフロの社労士四つ葉のクローバー乙男(オトメン) Tweet
労務管理 2016年03月26日 整理解雇とは? 整理解雇の要件を確認してみましょう! みなさまこんにちはビールと海外一人旅が大好きな上地正寿です。 2010年にJALが経営破たんし、その後行われた経営再建中の整理解雇に関する裁判の判決のニュースが先日ありました。 記事はこちら Yahoo 元客室乗務員が逆転敗訴=日航の整理解雇―大阪高裁 整理解雇とは、経営不振や事業縮小など、人員の整理を会社側の都合により一方的に解雇という形で行うことをいいます。 この整理解雇は一般の解雇と異なり、厳しい条件があると言われています。 整理解雇を行うには次の4つの要件(要素)が必要とされています。 整理解雇の 4 要件(4要素) (1) 人員整理の必要性 経営不振であれば整理解雇ができるわけではなく、人員整理が本当に必要なことなのかを客観的に示す必要があります。 (2) 解雇回避努力義務の履行 会社は解雇を行う前に、解雇を回避する努力を行ったどうかが必要です。 具体的な事例としては、役員報酬の見直し、経費削減、昇給賞与の停止、残業の削減、賃金削減、、希望退職募集などがあげられます。 (3)解雇される人員選定の合理性 解雇される人を選ぶ際、合理的な基準で行っているかどうか。 客観的・合理的と認められる基準があり、それを示した上で公平公正に人員を決定したかどうかが求められます。 (4) 手続の妥当性 整理解雇の必要性と具体的内容(時期、方法など)をきちんと説明した上、従業員への納得をしてもらう努力をしたかどうかが求められます。 整理解雇が認められるためにはこの(1)~(4)の要件(要素)を満たすことが必要です。 すべてを満たせなくても、総合的に確認されて整理解雇に合理的な理由があると判断されれば認められることもあるようです。 冒頭にあげた裁判は、「休職からある時までに復帰していれば整理解雇はしない」という基準を示していた上で、決められた時期に復帰しなかったから整理解雇したという事例で、高等裁判所は最終的に整理解雇を有効と判断し地裁の判決を取消し、請求を棄却しました。 判断基準をきちんと示していたということがポイントのようです。 解雇は働く側の生活にも影響は大きいので、日本では簡単にできるものではありません。 整理解雇に限らず、解雇には合理的な理由が求められます。 就業規則や雇用契約書に解雇についての記載が無い場合は、合理的な理由があると認められず、解雇はできないと判断されます。 むやみに解雇をしてしまいトラブルになることも多いので、解雇は簡単に行わないようにしましょう。 ワルミ大橋から 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :整理解雇要件要素JAL就業規則雇用契約書 Tweet
社会保険労務管理健康保険介護保険厚生年金保険 2016年03月25日 【確認してみて下さい!】社会保険の保険料変更にはルールがあります。 会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! よろしければ、読者登録をお願いします!! 読者登録すると、ブログが更新されるごとにメールが届くようになりますよ~ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 皆さんこんにちは。 車好きでお馴染み、宮城裕樹です。. 先日、ライカムでホンダのイベントが行われていました 私の影響で車好きになっている愛娘ですが、最近は車のハンドルを握って「ブッブー」っと遊びます。 将来はドリフトをマスターしたりして さて今日は、社会保険の随時改定についてお話します。 ちなみに随時改定って皆さんご存知ですか? 随時改定とは、固定的な賃金(基本給や役職手当等)の変動により、報酬月額が2等級以上変わった時に行うものです。 随時改定を行う時に提出する書類で「月額変更届」と聞くとピンとくる方もいるかと思います。 よく月変(げっぺん)と言います。 この随時改定(月変)は2つのポイントがありますので注意して下さい。 ①随時改定は変動月から3カ月の間に支払った給与(支払基礎日数が17日以上)の平均を見なければなりません。 よく事業所からある話しですが、給与を変更したから保険料一覧表の保険料に変更したよ、との連絡を受けます。ですが、それは間違いです。 月変は3カ月平均を見る必要があります。 ②3カ月の平均が従来の標準報酬月額と2等級以上の差があるか。 従前の等級と2等級以上の差が無ければ月額変更を行うことはできません。 4月が昇給月の会社さんもあると思いますが、4月からすぐに保険料が変更になることはありませんので注意して下さいね 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士法人なかなか事務所社会保険労働保険社会保険 随時改定月額変更届月変 Tweet
メンタルヘルス 2016年03月24日 【知っていますか?】3月は1年で最もうつ病になりやすい時期だそうです! 五月病といわれる5~6月よりも3月がヤバい!みなさんも気をつけてくださいね! みなさんこんにちは。毎日天然アフロの當間です。天然アフロの社労士を目指し日々楽しく業務にあたっています^^ 年度末にさしかかっていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか? 僕は繁忙期を前に、息子との時間を満喫しよう!ってことで、大好きな瀬長島で飛行機をみたり、海の生き物を観察したり、沖縄こどもの国へ動物を観に行ったりしましたよ~ これから土曜出勤が始まりますので、息子と過ごす時間は少なくなりますが、かわりに皆様と触れ合う時間は多くなると思いますので、よろしくお願い致します(笑) 瀬長島にて着陸の飛行機に喜ぶ息子^^ 「えーえぬえー」は覚えたようです^^ 5月に北海道へ初フライト予定でしたが諸事情により取りやめ まあ、楽しみはとっておいたほうがいいですね! と息子に言い聞かせています^^; さて、3月に入って早くも終盤ですね。健康的に過ごせていますでしょうか?? 今回、メンタルの話をさせていただきますが、3月は要注意の月であるようで、特に自殺に関して1年のうちで3月がもっとも多い月とのこと。 要因は様々あるようですが、複合的に絡み合っていることが多いようです。 春は決算や確定申告、人事異動などの他、木の芽時(このめどき)と呼ばれる季節的要因が絡んできます。 「木の芽時」とは、人間にとっては冬の寒さから解放される一方、その大きな変化についていけず自律神経のバランスが崩れやすい季節です。 自律神経のバランスが崩れると、全身の倦怠感、頭痛、めまい、肩こり、動機や不眠など様々な症状が現れると言われています。 寝つきが悪い、眠れていない、様子が変だ、などの変化が見られましたら、無理をせずにメンタルの回復に努めましょう。 個人的には、無理して仕事をせず、寝ることが一番の回復方法だと思っています。 最近、労災手続きの問い合わせも増えてきています。 メンタル不調や体調が悪いのに無理をして仕事をすると、労災にもつながっていきます。 従業員の皆さまにも注意喚起をいま一度よろしくお願い致します。 リフレッシュして新年度に臨みたいものですね^^ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! SNSを楽しく活用中!! よかったら繋がってください。 Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^ Facebook → https://www.facebook.com/yasutaka.toma なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士法人なか社会保険労務士社会保険労働保険労務管理沖縄アフロの社労士 Tweet
労務管理労働基準法 2016年03月23日 労基法違反での逮捕者がでました。これは異例のことです!! 那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ みなさまこんにちはビールと海外一人旅が大好きな上地正寿です。 労働基準法違反により、賃金をきちんと支払わず、労働基準監督署の調査を妨害したとして、会社社長とコンサルタントが逮捕されたというニュースがありました。 今回は、中国人の技能実習生に対して給料をきちんと支払わずに、監督署に虚偽の賃金台帳を提出するなどの労働基準監督署の調査を妨害したとして、逮捕に踏み切ったようです。 労働基準監督署は、労働基準法違反にたいして逮捕できる権限がありますが、逮捕というのはほとんど聞いたことがありません。 事業所に対して、労働基準監署の調査が入ることは普通にあります。 調査の後、法違反があれば、是正・指導され、報告書の提出を期限付きで求められます。 指摘された事項を是正したあと、労働基準監督署へ報告書を提出し、通常はそこで終了します。 それ以上(書類送検や逮捕など)になることは、ほとんどありません! 今回は、労働基準監督署がよほど悪質だと判断した事例だと思います。 ブラック企業という言葉も生まれ、労働基準法違反の会社が野放しにされているという話もありますが、悪質な事例だと逮捕されることもあると、労働基準法違反の抑制につながってくれればいいと思います。 昨日、ベルギーで同時テロがあったとニュースがありました。 ISが犯行声明を発表したらしいですが、ISが10年程でこんなに勢力を大きくしてきたのは驚きです。 イラクのフセイン元大統領は独裁と言われていましたが、独裁でいたからこそ、多民族が暮らすあの地域では治安が保たれていたのではないかと思います。 それが崩されてISのようなものが勢力を強め、世界のいろいろなところでテロを行う。 日本でもいつか起こるのではないかと気になってきます。 宗教を理由に人を殺めていく。幸せに生きるということを大義として掲げている宗教って何だろう?って思います。 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :労働基準監督署逮捕中国人賃金未払い調査妨害ベルギーテロ Tweet
事務所の業務 2016年03月22日 【お知らせ】4月になると繁忙期になり手続きが込み合います。 会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! よろしければ、読者登録をお願いします!! 読者登録すると、ブログが更新されるごとにメールが届くようになりますよ~ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 皆さんこんばんわ。 車好きでお馴染み、宮城裕樹です。. 今日は4月からの手続きの処理時間について、前回書いたブログを再度ご紹介したいと思います。 4月は職安と年金事務所が入社退社などの手続きが増える為、繁忙期になります。 通常よりもお手続きにお時間が掛かりますのでご了承下さい 前回のブログ↓ 【重要】私ども事務所の4月に発生するお手続きの標準的な処理時間。 この前の連休に琉球ガラス村に行ってきた時の一枚です。 似合いすぎてビックリです 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士なか事務所4月繁忙期社会保険労働保険 Tweet