雇用保険法改正
平成28年度(2016年)雇用保険法の改正案が可決成立されました!!!
那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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みなさまこんにちはビールと海外一人旅が大好きな上地正寿です。
平成28年度(2016年)雇用保険法の改正法案が3月29日参議院本会議で可決され、成立されたとニュースがありました。
雇用保険法の改正の主なものをあげてみます。
○雇用保険料率を平成28年(2016年)4月より引き下げられます。
平成28年度の雇用保険料率
○65歳以上で雇用される場合も雇用保険に加入できるようになる。
新たに雇用保険に加入できる年齢は64歳までとされていましたが、改正後(施行日:平成29年1月1日)は65歳以上の方も新たに雇用保険に加入することができるようになります。
高年齢者の雇用保険料は免除となっていますが、平成32年より雇用保険料が徴収されるようになるということです。
○雇用保険の介護休業給付金を引き上げる
雇用保険から支給される介護休業給付金の金額が以下のようになります
現在給付額 賃金の40%
改正後 賃金の67%
給付額が変更となる日 平成28年8月1日
○介護休業を3回まで分割して取得できる
介護休業は同じ人で原則1回のみ取得することができましたが、改正後は3回まで取得することができるようになります。ただし、合計で93日が上限となります。
平成29年1月1日以降
平成28年4月以降から、新料率へと変更となりますので、給料の計算時には変更を忘れずにお願いします
※平成28年3月31日行われた、労働政策審議会雇用保険部会により、雇用保険料率の変更が正式に決定されました。
参考
厚生労働省関係の主な制度変更(平成28年4月)について
雇用保険法改正案の概要
平成28年度雇用保険料率
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
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○雇用保険料率を平成28年(2016年)4月より引き下げられます。
平成28年度の雇用保険料率
○65歳以上で雇用される場合も雇用保険に加入できるようになる。
新たに雇用保険に加入できる年齢は64歳までとされていましたが、改正後(施行日:平成29年1月1日)は65歳以上の方も新たに雇用保険に加入することができるようになります。
高年齢者の雇用保険料は免除となっていますが、平成32年より雇用保険料が徴収されるようになるということです。
○雇用保険の介護休業給付金を引き上げる
雇用保険から支給される介護休業給付金の金額が以下のようになります
現在給付額 賃金の40%
改正後 賃金の67%
給付額が変更となる日 平成28年8月1日
○介護休業を3回まで分割して取得できる
介護休業は同じ人で原則1回のみ取得することができましたが、改正後は3回まで取得することができるようになります。ただし、合計で93日が上限となります。
平成29年1月1日以降
平成28年4月以降から、新料率へと変更となりますので、給料の計算時には変更を忘れずにお願いします
※平成28年3月31日行われた、労働政策審議会雇用保険部会により、雇用保険料率の変更が正式に決定されました。
参考
厚生労働省関係の主な制度変更(平成28年4月)について
雇用保険法改正案の概要
平成28年度雇用保険料率
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