労務管理嬉しいことパワーの源花金
知ってますか?「黙示の残業命令」。言わなきゃいけないことはあります。
自発的な残業も中止を言い渡さなければ、残業の支払いは必要になる!
おはようございます!
経営者の良き相談相手、社会保険労務士法人なか事業所部の城間恒浩です!!
沖縄、ニューヨークとJAZZをこよなく愛してます^^
早いもので、1月も終わろうとしています。
この間、正月だったのに・・・
そして、今月最後の週末花の金曜日、花金です。
蘭の花たち。
勝手に花言葉「あでやか!」
従業員が、明日までに仕上げないといけない仕事があり、自発的に残って残業している姿を見て微笑む経営者。
「お客様のために、会社のために、残業もいとわず残ってくれて、やる気があってなんてうちの会社の従業員は素晴らしいんだ!」と思っていたら、あとから従業員から、残業代の請求がありました。
「え、ボランティアじゃないの?」とびっくり。
結論から言うと、この残業代は支払わなくてはならない可能性は大です。
「黙示の残業命令」と言われるものです。
上の例でいうと、明日までに仕上げないといけない仕事があり、従業員は残業して仕事をしている。
お客様と約束した納期を守るためにやっている残業です。
当然割増賃金の支払いが必要になります。
経営者が特に従業員に指示、命令したわけではなくても業務のために残っているのですから。
命令はしていないけど、残業をせざる得ない状況にあり、経営者からの中止命令がなければ、「黙示の残業命令」となります。
ですから、従業員が時間外に残って仕事をしていたら、ちゃんと確認してください。
「どうしたの?仕事終わらないの?」
その仕事が、明日でいいものであるのなら、こう言ってあげてください。
「先方に、納期延長をお願いするので、明日でいいから帰って!」
もし、納期延長ができないなら、ちゃんと残業命令を出して、割増賃金を払ってください。
従業員が残業せざる得ない状況にあるのを見て見ぬふりして、残業の中止命令を出さなければ、それは「黙示の残業命令」となり、割増賃金を支払わなくてはいけません。
労働時間の管理は、経営者の大切な仕事ですので、ご理解のほどよろしくお願いします。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
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当然割増賃金の支払いが必要になります。
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