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社会保険労務士法人なか
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労務管理嬉しいことパワーの源花金

知ってますか?「黙示の残業命令」。言わなきゃいけないことはあります。

自発的な残業も中止を言い渡さなければ、残業の支払いは必要になる!


おはようございます!


経営者の良き相談相手、社会保険労務士法人なか事業所部の城間恒浩です!!


沖縄、ニューヨークとJAZZをこよなく愛してます^^


早いもので、1月も終わろうとしています。


この間、正月だったのに・・・


そして、今月最後の週末花の金曜日、花金です。

蘭の花 20150814
蘭の花たち。
勝手に花言葉「あでやか!」



従業員が、明日までに仕上げないといけない仕事があり、自発的に残って残業している姿を見て微笑む経営者。


「お客様のために、会社のために、残業もいとわず残ってくれて、やる気があってなんてうちの会社の従業員は素晴らしいんだ!」と思っていたら、あとから従業員から、残業代の請求がありました。


「え、ボランティアじゃないの?」とびっくり。


結論から言うと、この残業代は支払わなくてはならない可能性は大です。


黙示の残業命令」と言われるものです。


上の例でいうと、明日までに仕上げないといけない仕事があり、従業員は残業して仕事をしている。


お客様と約束した納期を守るためにやっている残業です。


当然割増賃金の支払いが必要になります。


経営者が特に従業員に指示、命令したわけではなくても業務のために残っているのですから。


命令はしていないけど、残業をせざる得ない状況にあり、経営者からの中止命令がなければ、「黙示の残業命令」となります。


ですから、従業員が時間外に残って仕事をしていたら、ちゃんと確認してください。


「どうしたの?仕事終わらないの?」


その仕事が、明日でいいものであるのなら、こう言ってあげてください。


「先方に、納期延長をお願いするので、明日でいいから帰って!」


もし、納期延長ができないなら、ちゃんと残業命令を出して、割増賃金を払ってください。


従業員が残業せざる得ない状況にあるのを見て見ぬふりして、残業の中止命令を出さなければ、それは「黙示の残業命令」となり、割増賃金を支払わなくてはいけません。


労働時間の管理は、経営者の大切な仕事ですので、ご理解のほどよろしくお願いします。



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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