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沖縄の社会保険労務士事務所のブログです! 労働・社会保険、就業規則・労使協定、助成金、労務管理や給与計算の皆様の問題が解決できる情報を発信します。 ご心配事がありましたら、お気軽にご相談ください!! (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060

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社会保険労務士法人なか
社会保険労務士の事務所です!

沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

本業で忙しい事業主様に代わり、人事関係のお仕事を承ります。

お気軽にご相談ください!!

(本部)
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電話:098-855-2133

(中部支部)
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沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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なか事務所 広報担当 市丸浩美です(^O^)

新年度がスタートしました!
この時期は、従業員の採用に伴う手続きが色々とでてきます。
新たに従業員を採用した場合は、雇用保険・社会保険の加入手続きが必要です。
また、これまでに従業員を採用していなかったのであれば、労災保険への加入手続きも必要になります。
何かと忙しいこの時期ですが 従業員の異動の場合は早めに当事務所へご連絡ください。

【雇用保険・社会保険Q&A(入社編)】
Q1 採用したのですが、雇用保険と社会保険に加入しなければなりませんか?
A1 はい、要件を満たせば入社日に雇用保険と社会保険に加入させなければいけません。
本人が加入したくない、または試用期間中などの理由で加入させないということは認められないことになります。
加入の要件
★雇用保険 次の2つの要件を満たす場合
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上の雇用見込みがあること
★社会保険 
その会社で働く通常の従業員に比べて、4分の3以上働く場合
例:正社員が1日8時間および月21日出勤する会社の場合
  1日6時間以上、および、16日以上出勤する方は加入義務あり

Q2 家族を健康保険の被扶養者にする場合の要件を教えて下さい
A2 次の基準をもとに被扶養者として認められるかどうか判断されます。
  ①被保険者に生計を維持されていること
   原則、年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)で被保険者の収入の半分未満
  ②3親等以内の親族であること。ただし、直系尊属以外は同居が必要


【労務管理上の注意点】
〇労働時間について
 ・労働時間は原則、1日8時間、週40時間までと決まっています。それを超える場合は25%以上の時間外割り増し賃金を支払わなければなりません。
  また、時間外・休日労働協定届(36協定)を締結し、労働基準監督署に提出していなければ残業または休日労働をさせることができません。
 ・夜10時から早朝5時までの勤務の深夜割増
 ・法定休日(週1日又は4週4日)の休日に勤務した場合の休日割増
  
〇賃金の支払いについて
 ・残業代(割増賃金)をきちんと支払っているか  
 ・賃金の未払いはないか
 ・最低賃金を下回っていないか

〇雇用保険・社会保険に加入について
★雇用保険 次の2つの要件を満たす場合
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上の雇用見込みがあること
★社会保険 
その会社で働く通常の従業員に比べて、4分の3以上働く場合
例:正社員が1日8時間および月21日出勤する会社の場合
   1日6時間以上、および、16日以上出勤する方は加入義務あり

〇労働条件の明示
 ・明示された労働条件と、実際の労働条件が合っているか
 ・募集の際に明示した求人条件と、実際の労働条件が異なる場合は労働者との合意があるか

〇高年齢確保措置を実施しているか
 ・労働者が希望すれば65歳まで働くことができるようにしていなければなりません


疑問点がありましたら今すぐ「なか事務所」へご連絡ください!!!


今話題のサンライズ゙マーケット。わくわくします❤
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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な1日になりますように!!

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