労務管理
パートさんも年次有給休暇は発生します!
沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさまこんにちは、
仲間朗子です。
先日、お客さまから‘パートさんにも年休はあるの?’と、お問合せをいただきました。
年次有給休暇は正社員、パート、アルバイト等の雇用形態に関係なく入社から6か月以上勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した場合に発生します。
最初の6か月で年次有給休暇は10日発生します。パートやアルバイトの方は労働日数や労働時間が少ないことありますが、週の労働時間が30時間未満かつ所定労働日数が4日以下の場合比例付与で年休が発生します。
原則として、年次有給休暇は従業員のかたが取得したいと申し出た場合、会社は拒むことはできません。例外的に‘業務の正常な運営を妨げる場合’は別の日に取得してもらうこともできます。忙しいからとか、代わりの人がいないからという理由では別の日への変更はできません。
事前に、調整するなど年次有給休暇が取得しやすい環境を整えることが大切になります。
労働基準法 年次有給休暇編 パンフレット ← ご確認ください
働き方改革関連法案で、平成31年4月から全ての企業で年に10日以上年次有給休暇が付与される労働者に対して、5日以上の取得が義務化されました。
そのため、会社は従業員に5日以上年次有給休暇を取ってもらうため、きちんと管理しなければなりません。5日以上取っていれば問題ありませんが、難しい場合は計画年休制度を利用してあらかじめ取得日を決めるなど対策を行う必要があります。
違反すると30万円以下の罰金が課されます。
また、従業員ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年の保存義務もありますのでご注意ください。
5日以上の年次有給休暇取得義務化について ← パンフレット
イルミネーション
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
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助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
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最初の6か月で年次有給休暇は10日発生します。パートやアルバイトの方は労働日数や労働時間が少ないことありますが、週の労働時間が30時間未満かつ所定労働日数が4日以下の場合比例付与で年休が発生します。
原則として、年次有給休暇は従業員のかたが取得したいと申し出た場合、会社は拒むことはできません。例外的に‘業務の正常な運営を妨げる場合’は別の日に取得してもらうこともできます。忙しいからとか、代わりの人がいないからという理由では別の日への変更はできません。
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そのため、会社は従業員に5日以上年次有給休暇を取ってもらうため、きちんと管理しなければなりません。5日以上取っていれば問題ありませんが、難しい場合は計画年休制度を利用してあらかじめ取得日を決めるなど対策を行う必要があります。
違反すると30万円以下の罰金が課されます。
また、従業員ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年の保存義務もありますのでご注意ください。
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