雇用保険マイナンバー
平成28年1月以降の雇用保険継続給付の取り扱いについて!!
那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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みなさまこんにちはビールと海外一人旅が大好きな上地正寿です。
マイナンバー制度がとうとう年明けから始まります。
先日、厚生労働省が雇用保険継続給付の取り扱いについても資料を公開しました。
雇用保険継続給付については事業主は「代理人」となりますが、マイナンバーを記載して手続きする場合の取り扱いについてご紹介します。
平成28年1月以降の雇用保険継続給付について
事業主が本人に代わって雇用継続給付申請を行う場合
(1) 事業主を通じて雇用継続給付の申請にあたって、個人番号を提出する場合、事業主は「代理人」となりますので、ハローワークにおいて
①代理権
②代理人の身元
③本人の個人番号
の確認を行います。
個人番号(マイナンバー)の記載が必要な雇用継続給付の申請書は以下のとおりです
○ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書※
○ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書※
○ 介護休業給付金支給申請書※
※ これらの受給資格確認と初回の支給申請を別に行う場合、平成28年1月1日以降、受給資格の確認を行う場合にのみ、個人番号(マイナンバー)を記載すればよく、その後初回の支給申請を行う場合に再度個人番号を記載する必要はありません。
(2) 代理人としての確認は以下のとおり行うこととなりますのでご協力をおねがいします。
① 代理権の確認
ア 平成28年1月以降に初めて雇用継続給付の代理申請を行う事業主の方
以下の(ア)又は(イ)の書類をご提出ください。
(ア) 事業主が本人に代わり雇用継続給付の申請を行うことについて締結した労使協定の写し(※1)
(イ) 委任状(※2)
※1 平成28年1月以降初めての雇用継続給付の申請の際に提出すれば、以降の提出は不要です。
※2 申請書に個人番号の提供について本人から事業主に委任する旨自署してあり、本人及び事業主の名前、住所及び押印があれば委任状を別途提出する必要はありません。
イ 平成28年1月前にすでに雇用継続給付の代理申請を行ったことのある事業主の方
「個人番号についても協定に基づき届け出る」旨の確認書(※)を記載の上、ご提出ください。
※ 平成28年1月以降初めての雇用継続給付の申請の際に提出すれば、以降の提出は不要です。
② 代理人の身元確認
提出者の社員証又その写し等の提示をお願いします。
③ 番号確認
従業員の個人番号カードの写し、通知カードの写し又は個人番号が記載された住民票記載事項証明書の写しを添付してください。
参考:平成28年1月以降に雇用継続給付の申請を行う場合の留意点
先日、ジャズ好きのジャジー城間さんの案内で、那覇市久茂地にある、parker's mood jazz clubに行ってきました。
parker's mood jazz clubでの様子
ジャズクラブは敷居が高いイメージがありますが、このjazz clubは初心者でも入り安い感じでした。
昔、ギターを触っていた高校生の頃、友人の影響でジャズに興味がでて、楽譜を買って勉強しましたが、独特なリズムが難しくてすぐにあきらめたことがあります。
クリスマス前ということもあり、生ライブではクリスマスソングを含めジャズナンバーを大人な雰囲気で楽しむことができました。
興味がある方はぜひ足を運んでください。
おしゃれなparker's mood jazz clubのホームページは
→こちら
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
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社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
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住所:沖縄市山里3-2-9
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平成28年1月以降の雇用保険継続給付について
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(1) 事業主を通じて雇用継続給付の申請にあたって、個人番号を提出する場合、事業主は「代理人」となりますので、ハローワークにおいて
①代理権
②代理人の身元
③本人の個人番号
の確認を行います。
個人番号(マイナンバー)の記載が必要な雇用継続給付の申請書は以下のとおりです
○ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書※
○ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書※
○ 介護休業給付金支給申請書※
※ これらの受給資格確認と初回の支給申請を別に行う場合、平成28年1月1日以降、受給資格の確認を行う場合にのみ、個人番号(マイナンバー)を記載すればよく、その後初回の支給申請を行う場合に再度個人番号を記載する必要はありません。
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ア 平成28年1月以降に初めて雇用継続給付の代理申請を行う事業主の方
以下の(ア)又は(イ)の書類をご提出ください。
(ア) 事業主が本人に代わり雇用継続給付の申請を行うことについて締結した労使協定の写し(※1)
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※1 平成28年1月以降初めての雇用継続給付の申請の際に提出すれば、以降の提出は不要です。
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参考:平成28年1月以降に雇用継続給付の申請を行う場合の留意点
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