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社会保険に加入しなければならない場合とは? 国土交通省による未加入対策について
みなさまこんにちはビールと海外一人旅が大好きな上地正寿です。
国土交通省が、労働保険・社会保険に加入していない事業所への対策を強化しております。
これは、建設業を行う事業については、社会保険等に加入していない場合は、仕事をさせないというものです。
資料によると、公共工事に関しては原則、遅くても平成29年度以降は労働保険・社会保険未加入企業とは契約及び、作業員の現場への入場を認めない方向で動くとされています。
当事務所へこの件について、建設の事業を行う会社様から相談が増えております。
そこで、今日は労働保険・社会保険に加入しなければいけない場合について説明します。
労働保険に加入しなければいけない場合とは?
労働者を一人でも雇っている場合は加入しなければいけません。
労働保険とは、雇用保険と労災保険のことです。
雇用保険加入には要件がありますが、労災保険は働く時間に関係なく、適用されることになります。
雇用保険の加入要件
次の2つの要件を満たす場合
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上の雇用見込みがあること
会社が社会保険に加入しなければいけない場合とは?
次のいずれかに該当する場合、強制的に社会保険に加入しなければいけません。
①法人事業所
②常時使用する労働者が5人以上いる個人事業所
※5人未満であれば、任意加入です。
ちなみに社会保険とはここでは、健康保険、厚生年金保険、介護保険のことをいいます。
建設業は、下請け、孫請け、一人親方など、仕事を行う形態がことなりますので、まず労働者にあたるかどうかを確認することが必要です。
労働者とは?
労働者は使用者の指揮命令を受け、労働の対価として賃金を支払われている者とされています。
労働者にあたるのであれば、労災保険、雇用保険、社会保険に加入義務がでてきますが、一人親方であれば保険加入は法律上必要ありませんが、国土交通省は労災保険に加入することを必要としているので、労災保険と国民健康保険への加入になってきます。
一人親方だと言っても、時間の拘束をされており、本人の裁量で仕事ができず、1日働いたら○○円など、実態上労働者と思われる場合は、一人親方とは判断されないこともあります。
国土交通省は対策を強化して、社会保険未加入事業所は平成29年4月以降は公共工事の現場に入れないとしています。
このことについては、福利厚生費をどこから捻出するかとは、下請けの反対など問題がありますが、決められた以上これからどうすべきかを考えていく必要があると思います。
労働者にあたるかどうかを確認していただいて、現状の把握をした上で今後の判断をおこなってみるといいでしょう。
参考:
みんなで取り組む建設業の保険加入~新たな取り組みがスタートしました~ 国土交通省
社会保険に加入していますか? 国土交通省
沖縄では普通の定食ですが、これが沖縄の平均寿命を縮めているん
だろうな、と思いながらいただきました。 530円です!
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
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助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
国土交通省が、労働保険・社会保険に加入していない事業所への対策を強化しております。
これは、建設業を行う事業については、社会保険等に加入していない場合は、仕事をさせないというものです。
資料によると、公共工事に関しては原則、遅くても平成29年度以降は労働保険・社会保険未加入企業とは契約及び、作業員の現場への入場を認めない方向で動くとされています。
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そこで、今日は労働保険・社会保険に加入しなければいけない場合について説明します。
労働保険に加入しなければいけない場合とは?
労働者を一人でも雇っている場合は加入しなければいけません。
労働保険とは、雇用保険と労災保険のことです。
雇用保険加入には要件がありますが、労災保険は働く時間に関係なく、適用されることになります。
雇用保険の加入要件
次の2つの要件を満たす場合
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上の雇用見込みがあること
会社が社会保険に加入しなければいけない場合とは?
次のいずれかに該当する場合、強制的に社会保険に加入しなければいけません。
①法人事業所
②常時使用する労働者が5人以上いる個人事業所
※5人未満であれば、任意加入です。
ちなみに社会保険とはここでは、健康保険、厚生年金保険、介護保険のことをいいます。
建設業は、下請け、孫請け、一人親方など、仕事を行う形態がことなりますので、まず労働者にあたるかどうかを確認することが必要です。
労働者とは?
労働者は使用者の指揮命令を受け、労働の対価として賃金を支払われている者とされています。
労働者にあたるのであれば、労災保険、雇用保険、社会保険に加入義務がでてきますが、一人親方であれば保険加入は法律上必要ありませんが、国土交通省は労災保険に加入することを必要としているので、労災保険と国民健康保険への加入になってきます。
一人親方だと言っても、時間の拘束をされており、本人の裁量で仕事ができず、1日働いたら○○円など、実態上労働者と思われる場合は、一人親方とは判断されないこともあります。
国土交通省は対策を強化して、社会保険未加入事業所は平成29年4月以降は公共工事の現場に入れないとしています。
このことについては、福利厚生費をどこから捻出するかとは、下請けの反対など問題がありますが、決められた以上これからどうすべきかを考えていく必要があると思います。
労働者にあたるかどうかを確認していただいて、現状の把握をした上で今後の判断をおこなってみるといいでしょう。
参考:
みんなで取り組む建設業の保険加入~新たな取り組みがスタートしました~ 国土交通省
社会保険に加入していますか? 国土交通省
沖縄では普通の定食ですが、これが沖縄の平均寿命を縮めているん
だろうな、と思いながらいただきました。 530円です!
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