健康保険介護保険厚生年金保険
【保険料控除はどうしてますか!?】年齢到達による社会保険喪失について
皆さんこんにちは
三度の飯より車好き
宮城 裕樹で~す
今日は7月7日七夕ですね。
彦星と織姫が無事会えたのかが気になり、夜空を見ている間にこんな時間の更新になってしまいました。。
しかし、今日のこの天気だと難しいでしょう
残念ですね・・・
娘の通う保育園では七夕なので笹の葉が飾られていました。
小っちゃい子の短冊を見ると、「お姫様になりたい」「仮面ライダーになりたい」など可愛いお願いがいっぱいありました。
皆さんはどのようなお願いをしましたか?
さて、ちょっと仕事の話ですが、この前お客様より厚生年金や健康保険の年齢到達による喪失について質問を受けているのでお話をします。
皆さんご存知かと思いますが、厚生年金は70歳の誕生日の月、健康保険は75歳の誕生日の月に喪失しなければならないのはご存知かと思いますが、保険料はいつまで控除するかはわかりますか
正解は、喪失した月の保険料の控除は必要ありません
ちょっと具体的な例で話すと、
会社の給与が末締めの翌月10日の会社の場合で、被保険者が7月で70歳の誕生日を迎えたとします。
そうすると、健康保険は今まで通り控除しますが、厚生年金だけは7月で喪失しているので控除の必要がありません。
うん!分かりやすですね
あっでも一つだけ注意しないといけないことがあります。
厚生年金の喪失日は誕生日の前日になるので、上の例でいくと誕生日が7月1日だと、喪失日が6月30日になるので6月分からの保険料の控除の必要がなくなります。
これが7月2日になると喪失日は7月1日になるので、6月分までの控除は必要になります。
1日生まれの方だけは注意が必要ですね
ちなみに、当事務所の給与担当の宮城も昨日7月6日に〇〇歳の誕生日を迎えたみたいです
〇〇歳の誕生日を迎えた宮城さん。はたして何歳になったのでしょう。
一生懸命年齢の所を隠してますが、気になりますね~
皆から少しですが、ケーキをプレゼントしました。
喜んでもらえたようです
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
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ちょっと具体的な例で話すと、
会社の給与が末締めの翌月10日の会社の場合で、被保険者が7月で70歳の誕生日を迎えたとします。
そうすると、健康保険は今まで通り控除しますが、厚生年金だけは7月で喪失しているので控除の必要がありません。
うん!分かりやすですね
あっでも一つだけ注意しないといけないことがあります。
厚生年金の喪失日は誕生日の前日になるので、上の例でいくと誕生日が7月1日だと、喪失日が6月30日になるので6月分からの保険料の控除の必要がなくなります。
これが7月2日になると喪失日は7月1日になるので、6月分までの控除は必要になります。
1日生まれの方だけは注意が必要ですね
ちなみに、当事務所の給与担当の宮城も昨日7月6日に〇〇歳の誕生日を迎えたみたいです
〇〇歳の誕生日を迎えた宮城さん。はたして何歳になったのでしょう。
一生懸命年齢の所を隠してますが、気になりますね~
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