労務管理
【熊本地震から1年です。】天災時に従業員を休ませた時の休業補償について
皆さんこんにちは
三度の飯より車好き
宮城 裕樹です
今日で熊本地震から1年が経ちました。
通勤中の車内でラジオを聴いていると被災された方々の今の生活状況や、復興に向けての取組が取り上げられていましたが、殆どが被災後と何も変わらないとのことでした。
被災された方がにとってはあっと言う間の1年で何も変わらない現状に大変困っているとのことでした。
沖縄県は比較的地震の発生は少ないと思いますが、大きな地震はいつ発生するか誰にもわかりません。
もしもの時の為にも、避難方法やその後の生活等を家族で考えて行きたいと思います。
先週、かなり天気が良かった日に我が家の2階にあるバルコニーでお昼ご飯を食べました。
我が家の2階からは海が見えるので、プチリゾート気分が味わえて得した気分になりますよ
それでは今日もちょっとだけ仕事の話を
今日で熊本地震から1年と言う事で、震災時に会社を休みにした場合の従業員への対応について軽くお話しします。
震災の為、会社を開けることが出来ず、従業員に休んでもらった場合、労働基準法では下記のように定めがあります。
労働基準法第26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
ここでポイントになるのが使用者の責に帰すべき事由がどのようなときなのかです。
分かりやすく例を2つ準備しましたのでご確認下さい。
①資材などの調達が遅れた為、工場スタッフを休ませた。
②台風が直撃した為、従業員に休みを命じた。
①の場合、過去の判例などでも使用者の責に帰すべき事由に該当するとのことで、休業補償の支払いが必要になります。
②の場合、天災など使用者の力では回避することが不可能な場合、休業補償の支払いは不要です。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
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沖縄県は比較的地震の発生は少ないと思いますが、大きな地震はいつ発生するか誰にもわかりません。
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震災の為、会社を開けることが出来ず、従業員に休んでもらった場合、労働基準法では下記のように定めがあります。
労働基準法第26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
ここでポイントになるのが使用者の責に帰すべき事由がどのようなときなのかです。
分かりやすく例を2つ準備しましたのでご確認下さい。
①資材などの調達が遅れた為、工場スタッフを休ませた。
②台風が直撃した為、従業員に休みを命じた。
①の場合、過去の判例などでも使用者の責に帰すべき事由に該当するとのことで、休業補償の支払いが必要になります。
②の場合、天災など使用者の力では回避することが不可能な場合、休業補償の支払いは不要です。
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