助成金
「特定求職者雇用開発助成金」の支給要件の一部が変更されます!
沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
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みなさまこんにちは、
仲間朗子です。
平成30年10月1日から「特定求職者雇用開発助成金」の支給要件の一部が変更されます。
①助成対象期間中に対象労働者を解雇した場合
変更点
これまでは該当労働者に対する助成金の返還をお願いしていたが、今後、以後3年間、当該事業所に対して助成金を支給しないこことします。
現 行 新要件
返還を要求 → 以後3年間不支給
②支給対象期間の途中で対象労働者が離職した場合
変更点
これまでは、離職した月までを助成対象期間として助成金を支給していたが、今後は、該当支給対象期(6か月)分の本助成金は原則支給しないことする。
現 行 新要件
離職した月まで個別に → 原則支給しない
算定して支給
助成金を受けている事業所さまは是非、ご確認お願いいたします。


久しぶりに海に行きました
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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社会保険労務士法人なか HP
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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
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①助成対象期間中に対象労働者を解雇した場合
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これまでは該当労働者に対する助成金の返還をお願いしていたが、今後、以後3年間、当該事業所に対して助成金を支給しないこことします。
現 行 新要件
返還を要求 → 以後3年間不支給
②支給対象期間の途中で対象労働者が離職した場合
変更点
これまでは、離職した月までを助成対象期間として助成金を支給していたが、今後は、該当支給対象期(6か月)分の本助成金は原則支給しないことする。
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離職した月まで個別に → 原則支給しない
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