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社会保険労務士法人なか
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沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

本業で忙しい事業主様に代わり、人事関係のお仕事を承ります。

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台風

【知っていますか?】台風で休ませた場合でも賃金を支払う必要はありません!

台風が近づいてきています!台風で休ませた場合の賃金って??





みなさんこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^



台風21号のランちゃんが近づいてきていますね。


週末は大荒れになること間違いなし。


選挙は早めに済ませたほうが良さそうです。



【知っていますか?】台風で休ませた場合でも賃金を支払う必要はありません!

今回のおススメお菓子はコレ!
不二家はカントリーマアムの『大人のケーキチョコ』
冬季限定の一品です!





台風つながりで。



当ブログで何度も取り上げてきていますが、台風で休みとなった際の賃金の支払いはどうなるのか?についてリライトです。


会社都合で休ませているわけだから、平均賃金を支給?


それとも、自然災害だから無給で構わない??



答えは、ノーワーク・ノーペイの原則により支払わなくても良いということです。


ただし、特約などがある場合は別ですが。



外部的要因で、不可抗力である場合(台風や地震などの天災地変)は会社責任で休ませたことに該当はしないのです。



ただ、台風時にどうしても出勤せざるをえない人も中には出てくるかもしれません。


安全を配慮することは当然ですが、会社は「社員の使命感」を何らかの形(手当を与える等)で認めてあげることも必要なのかもしれませんね。


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