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【知っていますか?】賞与支払届提出の時期が近づいてきています!
賞与支払届のルールについておさらいしてみましょう!
読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^
朝晩は冷え込んできてきた今日この頃・・・といっても、暦は11月末に差しかかろうとしているのに日中は陽が射すととんでもなく暑さを感じるわけで^^;
周りには咳こんこんしている人が増えているように見受けられますがみなさまいかがお過ごしでしょうか。
最近寝つきが悪いのか、夜中に何度も目が覚め、全然寝た気がしない日が続いています。
眠りが浅いので、よく夢をみます。
先日は事務所近くの農協会館から自宅まで歩いて帰っていると、ストーカーに付きまとわれる夢を、
一昨日は、仕事が休みの日にもかかわらずせっせと掃除をしている代表の新垣とビールじょーぐー上地が映っているテレビを眺めている夢・・・
といった、何ともいえない夢を重ね、何とももどかしい日々重ねております。
誰か助けてーーーーーーーーーーーーー
と、近況報告はさておき。
突然ですが、賞与支払届の時期が近づいてきています。
賞与支払届は賃金・給料・俸給・賞与などの名称にかかわらず、労働者が労働の対価として受け取るもののうち7月1日前の1年間を通じ3回以下支給のもののことです。
【まとめ】
対象となるもの:賞与(役員賞与も含む)、ボーナス、期末手当、年末手当、夏(冬)季手当、越年手当、勤勉手当、繁忙手当、もち代、年末一時金などの賞与性のもの(年3回以下支給の場合)、その他定期的でなくとも一時的に支給されるもの
対象とならないもの:年4回以上支給されている賞与(標準報酬月額の対象となる)、結婚祝金、大入袋など
ちなみに、支給日に属する月に資格を喪失した人は賞与保険料控除の対象とはなりませんのでご注意を。
賞与支払予定月が登録されている事業所さんは、支給がない場合も不支給として報告しなければなりませんので忘れないようにしてくださいね^^
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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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社会保険労務士法人なか HP
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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
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対象となるもの:賞与(役員賞与も含む)、ボーナス、期末手当、年末手当、夏(冬)季手当、越年手当、勤勉手当、繁忙手当、もち代、年末一時金などの賞与性のもの(年3回以下支給の場合)、その他定期的でなくとも一時的に支給されるもの
対象とならないもの:年4回以上支給されている賞与(標準報酬月額の対象となる)、結婚祝金、大入袋など
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