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労務管理法改正

【法改正】年次有給休暇取得義務化における管理方法等に問題はありませんか?

待ったなしで迫る働き方改革関連法案!そのなかでも最優先すべき年次有給休暇の取得義務化についてまとめてみました!!





読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^



暑くなったり寒くなったり今年も沖縄の冬は忙しいですね。


夜になると街はイルミネーションできらびやかになりますが、寒くならないとイマイチ年末感・クリスマス感が出ない、そんなことを考えながら、ハッピーなピーポーたちを遠い目で眺めている今日この頃です(笑)




【法改正】年次有給休暇取得義務化における管理方法等に問題はありませんか?

ハッピーなクリスマスを迎えられるといいですね♪






さて、働き方改革関連法に係る多くの事項が、来る4月より施行されます。


なかでも、最優先事項として対応が求められているのが、先日ビールじょーぐー上地も挙げていた【年次有給休暇の取得義務化】ではないでしょうか。


当事務所でも、クライアント様からの問い合わせが多くなってきています。


【参考】2018年12月17日の記事
 ●法改正「年次有給休暇の時季指定義務」の準備は進んでいますか?



○これまでは年次有給休暇の取得について、その取得は各従業員に委ねられていて、結果的に1日も取得されていないとしても法的には特に問題がなかった

○しかし、2019年4月以降に付与される年次有給休暇からは、その付与日数が10日以上の労働者に対し、その5日について、付与日から1年以内に、何らかの方法で付与させなければならないとされた



●対応策●


【取得促進策】として・・・


○会社が5日の時期指定をすることが原則と定められているが、まずは各従業員の自主的な取得を促すことが基本となる

○製造業など、従業員が個別に年次有給休暇を取得することにより、生産活動に支障が出ることが考えられる場合には、労使協定を締結し、計画的付与を行い、全社・工場単位で休業することも想定される

○上記の場合、年間カレンダーにも影響することから、特に早めの対応が求められる

○半日単位の年次有給休暇の取得促進なども有効

☆年次有給休暇取得状況の実態把握を行った上で課題を洗い出し、最適な取得促進策を検討すること!


【管理方法】として・・・


○法律の原則では入社半年後が基準日

○入社日によって管理対象となる1年が全て異なることになる

○上記管理法はかなり煩雑になることが想定されることから、管理方法を定め、場合によってはシステムの導入なども検討すべき

◎こうした状況を踏まえ、年次有給休暇の基準日を4月1日に統一するといった斉一的取扱いを導入する企業が増加するとも予測される

◎上記の場合、法律よりも前倒しで年次有給休暇を付与することになるが、5日取得の管理は大幅に軽減される

☆今回の法律で『管理簿の作成』も義務づけられた

☆今後、労基署の監督指導では間違いなく確認されると想定されるので注意すること



ざっとまとめてみましたが、混乱を防ぐためにも早めに手をつけておいたほうが良さそうですね。


御社にあった方法、わかりやすい方法をとることが求められるでしょう。


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