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社会保険労務士法人なか
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沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

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本業で忙しい事業主様に代わり、人事関係のお仕事を承ります。

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社会保険健康保険

知ってますか?退職者が健康保険証を使える期限について。

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZにはまっております事業所部の城間です。

今日も暑いですが、風が少し吹いているので湿気が飛んでいるような気もします。

↓ 消防車に乗りました ↓
消防車と私20140617
先日、外食した帰りに消防署の前を通りかかったら、
やさしい消防士さんが消防車に乗せてくれました。
やっぱりいくつになっても消防車に憧れます。



さて、本日は「退職者が健康保険証を使える期限」について少し触れたいと思います。

前にも当ブログで本件については書きましたが、ご質問が多いので、リライトしました~

会社勤めの皆様で、会社で加入している健康保険の保険者が発行している健康保険証が、いつまで使えるかをしっかり覚えておいてもらっていてほしいと思います。

「退職するんだけど、健康保険証はいつまで使えるの?」というようなご質問も多いのですが、基本的には健康保険証が使えるのは退職日までです。

退職日が4月30日の場合には、4月30日までしか使えません。
ちなみに社会保険の喪失日は翌日の5月1日となりますが、健康保険証は4月30日までしか使えません。

なお、健康保険の被扶養者の方が就職などで収入が増加し、被扶養者でなくなった場合には就職した日から健康保険証は使用できません。

被扶養者となっているご家族が、5月1日に就職して、被扶養者の要件を外れた時には5月1日からは被扶養者としての健康保険証は使用できなくなります。

健康保険の喪失後に健康保険証を返納せずに使用するケースが散見されるようです。
これは無資格受診と言われ健康保険料の財政圧迫につながっているようです!!

従業員の方が退職する場合には、退職の日または翌日以降速やかに回収するようにしてください。

また、被扶養者の方が被扶養者の要件を外れたら、直ちに健康保険証を回収して、健康保険被扶養者の削除のお手続きを取ってください。

なお、被扶養者については現在、被扶養者の状況の確認がされています。

先日のこの件については当ブログに書かせてもらいましたので、参考にされてください!!


被扶養者の要件に該当していない方や被扶養者の削除漏れがある場合には、お早目にお手続きを取られてください。

私ともに社会保険の事務をご委託されている事業所様は、被扶養者の削除がある場合には私どもにもご一報ください!!

宜しくお願いします!!

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