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てぃーだブログ
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社会保険労務士法人なか
社会保険労務士の事務所です!

沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

本業で忙しい事業主様に代わり、人事関係のお仕事を承ります。

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雇用保険

なぜ、雇用保険被保険者数の確認が必要なのか?

社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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皆さん、こんにちは!

沖縄JAZZをこよなく愛する事業所部の城間恒浩です!!
あ、ニューヨークも好きです!!

さて、本日は「なぜ、雇用保険被保険者数の確認が必要なのか?」ということですが、厚生労働省から雇用保険適用事業の皆様宛に、ハガキでのご案内が届いているかと思います。

雇用保険被保険者確認20150326
雇用保険被保険者数の確認の通知。

毎年これくらいの時期になると、雇用保険の次年度の保険料率、雇用保険被保険者資格取得の要件や被保険者数について、各事業主に確認してもらうためのハガキが発送されています。

重要な情報が記載されていますので、是非、ご確認ください。
ただし、被保険者については厚生労働省からの案内のハガキには人数しか出ておりません。
届け出漏れなどの確認には不十分かと思います。

そこで、当事務所の関係する労働保険事務組合福働会の会員様については、別途、「事業所別雇用保険被保険者照会」というある時点(今年は1月上旬)の雇用保険被保険者の一覧を公共職業安定所から出力してもらい、郵送しておりますので、そちらでの確認をお願い致します。
もし、入社、退社や氏名変更等の届け出漏れがあるようでしたら、ご連絡ください。

特に被保険者となるべき方が雇用保険被保険者資格取得届を出していない場合などは、離職後に失業保険の給付等を受けられない等の大きな不利益を被ることがありますので、お気を付け下さい!!

なお、「事業所別雇用保険被保険者照会」は各公共職業安定所に作成願を提出すると、現在の被保険者の一覧や喪失したものも含む一覧を出力してもらえますので、雇用保険被保険者の確認にお役立て下さい。

ちなみに、雇用保険の被保険者となる労働者は概ね以下の通りです。
1.強制適用事業または暫定任意適用事業に雇用される労働者
2.1週間の所定労働時間が20時間以上
3.31日以上の雇用の見込みがある

ただし、原則としては役員、監査役、昼間の学生など適用除外となる方もいますので、ご注意ください。

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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