嬉しいことパワーの源花金
マイナンバー法における委託先の「必要かつ適切な管理」はきっちりしとかないと泣きを見ます。
個人番号を取扱う事務を委託する場合には、委託先の管理は、法令上義務化されてます。
こんにちは!
経営者の良き相談相手、社会保険労務士法人なか事業所部の城間恒浩です!!
沖縄、ニューヨークとJAZZをこよなく愛してます^^
早いもので、今週もやってきました、週末花の金曜日、花金です!
いつだったか花屋を訪れた日の一枚。
勝手に花言葉「賑やかなのもいい!」
当事務所では、マイナンバー制度の本格運用開始を踏まえ、会員事業所様と業務委託契約書を再締結しております。
なぜかといいますと、マイナンバー法(番号法)においては、「個人番号関係事務または個人番号利用事務の全部または一部を外部委託する場合には、委託先において番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。」と定められています。
そして、「必要かつ適切な監督」は具体的には、以下の3点が上げられています。
1.委託先の適切な選定
2.委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結
3.委託先における特定個人情報の取扱状況の把握
業務委託契約を再締結を行っているのは、上記の2.によるものなのです。
私どもの事務所では、マイナンバー法で定めのある個人番号が利用される社会保障(雇用保険、健康保険、年金)や税(給与計算の延長上の年末調整)などに関係する事務を会員様から受託してますので、会員様は委託元、私どもの事務所は委託先になるわけです。
ということから、今回、業務委託契約書を再締結しております。
会員様が、個人番号を取扱う事務を安心して私どもの事務所にご依頼いただけるように、そして、私どもの事務所が個人番号を取扱事務を確実に受任できるように締結する業務委託契約書となっているのです。
私ども社会保険労務士事務所以外にも、給与計算、年末調整や源泉徴収票の発行を行う業務を税理士事務所に委託している場合なども、業務委託契約の締結が必要となります。
ということで、どこの事業所様も、個人番号関係事務等を委託する場合には、業務委託契約書の締結は必須ですので、ご留意ください!
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
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そして、「必要かつ適切な監督」は具体的には、以下の3点が上げられています。
1.委託先の適切な選定
2.委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結
3.委託先における特定個人情報の取扱状況の把握
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