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社会保険労務士法人なか
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社会保険健康保険法改正

平成28年4月1日から健康保険の傷病手当金と出産手当金の計算方法が変更となります!!

那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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みなさん。こんにちは、酒は弱いけどビールと海外一人旅が大好きな上地正寿です。

昨日、やっと注文していた本が届きました。

その本は、小保方晴子氏の「あの日」です。

STAP細胞で騒がれた小保方さんが、あの騒動後初めて語る手記です本

あそこまでバッシングされていたことにすごく違和感ムカッがあったので、本が出版されると知ったときにすぐに注文しました。

いろいろな利権が絡む事件だと思いますし、何が真実かわからないのですが、本人の主張を読んでみたいと思います。

あの日 小保方晴子氏 uechi
小保方晴子著「あの日」
報道されていたことが事実なんでしょうか



さて、健康保険の「傷病手当金」と「出産手当金」の計算方法が平成28年4月1日から変わるのはご存知でしょうか?

【傷病手当金とは】
病気やケガで仕事を休まないといけなくなり、給料が支払われない場合に、目安として給料の3分の2が支給されるものです。

【出産手当金とは】
産前産後休業期間で給料が支払われない場合に、目安として給料の3分の2が支給されるものです。

この給付金1日あたりの金額の計算方法は

平成28年3月31日まで

(休んだ日の標準報酬月額)÷30日×3分の2

で計算されています。

下

平成28年4月1日から

(支給開始日以前の継続した12か月の平均月額)÷30日×3分の2

となります。


わかりにくいですが、休んでいる時点(給付申請時点)での社会保険の標準報酬額(等級)から、最初に給付開始時の過去1年の平均による報酬額に変更になるということです。

社会保険の標準報酬額が、休む前や休んでいる間に月額変更や算定などにより変更となった場合、変更後の等級により給付額が決められていたものが、休んでいる間に等級の変更があった場合でも、休む前の平均額で給付額が決定されることになります。

なお、平成28年4月1日以前から健康保険の傷病手当金を受けている場合でも、平成28年4月1日以降の給付申請についても、改正されることになりますので、ご注意ください注意

詳しくは健康保険協会の資料をご覧ください。

参考:健康保険協会「傷病手当金と出産手当金の計算方法の変更」


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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