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お困りのこと労務管理法改正その他労働基準法

年休が5年まで繰り越しできる?? 消滅時効の延長が議論されることになりました!!

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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みなさまこんにちは最近は芋焼酎にはまっている上地正寿です。


平成29年(2017年)も残り3日となりましたね。

年内の事務所の通常業務は昨日で終了しましたが、本日は今年1年の書類を入れ替えたり、翌年のファイルを準備したりする日で、午前中のみの勤務です。



タイトルにも書きましたが、消滅時効の在り方が議論されはじめました。

これは、民法が2020年に改正を予定されており、民法改正により、消滅時効が5年に統一されることになった場合は、労働基準法の消滅時効も改正される可能性もあります。

現在、労働基準法の消滅時効は、退職手当に関することは5年、それ以外は2年となっています。

未払いの残業代は、時効の関係で2年分のみ請求ができますが、これが仮に5年になった場合は問題が増えそうですね。

また、現在、年次有給休暇の時効が2年ですので繰越含めて最大で40日ですが、これが5年になると、最大100日の年次有給休暇という可能性もでてきます。

給料の月の出勤日数が20日だと、5か月分の給料と同じになります。

退職時に年次有給休暇100日を消化となると、5か月給料をもらいながら遊んで暮らせることになりますね。

もし、5年に延長された場合は、何が何でも年次有給休暇を消化させなければいけなくなりますね。

国の年次有給休暇の取得率も2020年までに7割にするという目標もありますので、年次有給休暇は取得させることを企業としては考えていかなければなりません。

まだ、消滅時効の改正については議論が始まったばかりですので、今後どう決定されるかわかりません。

仮に5年となった場合は、企業に与える影響も大きいので、配慮されるとは思いますが・・・。

働き方改革も含め大きな改正が今後も多く出てきそうです。

会社もこれまでの歴史の中で人を雇い入れて整えてきた環境も、今後はどんどん変化していかなければならなくなるでしょうね。


参考:
消滅時効の在り方に関する検討資料
第1回 賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会(平成29年12月26日)





今年は仕事もプライベートも何かと忙しい年でした。

この時期になりますと、「1年はあっという間だ」、「時間が過ぎるのはとても早い」などという会話が多く聞こえます。

ジャネーの法則というのはご存知ですか?

年月の長さは、年少者には長く、年長者には短く評価されるということを心理学的に説明されたものです。

このジャネーの法則(Janet's law)によると、50歳の人の1年の長さは、人生の50分の1ですが、5歳の人は、5分の1の長さとなります。50歳の人の10年間は、5歳の人の1年間と同等で、5歳の人の1日は50歳の人の10日にあたるというものです。

参考:ウィキペディア“ジャネーの法則”



この法則の考え方だと、1年が過ぎるのが年を重ねるごとに早くなるのも納得できますね。

日数を計算してみると、80年生きたとして生まれてから死ぬまでに29,200日あります。

私は残り14,700日くらいで、時間にすると352,800時間です。

そこまで生きられる保証はありません。

こう考えてみると、人生は短いと言えるのではないでしょうか。

一日一日がどんどん過ぎていますが、人に与えられた時間は限られています。

人生の限られた時間を無駄にしないように、積極的に楽しみながら生きていきたいと思います。



今年最後のブログとなります。

今年もお世話になりました。来年もよろしくお願いします。

よいお年をお迎えください。


和室 歌舞伎 uechi 2017
正月を迎えるにあたって「和」を載せてみました
好きな色合いです




今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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