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インフルエンザで休みになった場合は無給?有給?

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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みなさまこんにちは最近は芋焼酎にはまっている上地正寿です。


私もインフルエンザA型にかかってしまいました。

流行りに乗っかちゃいました。

かかってみた感想は思ったよりきつくないことです。

熱が出てだるい、腰が痛いなどの症状はありましたが、動けないほどではなかったですし、食欲もありましたので
症状は軽い方だったと思います。

病院に行って医者からは「風邪みたいなもの」と何度か言われました。

インフルエンザと聞くと、症状がひどい=普通の風邪とは違う特別なものとのイメージが強いかと思います。

たしかに、インフルエンザは何日か安静にして、熱が下がっても学校に行かないようなどの指示をされたりしますが、医者から言わせれば「風邪みたいなもの」なのかもしれません。

インフルエンザにかかったら通常は休みをとるのが一般的です。

休みを自らとった場合には、年次有給休暇の消化、もしくは、欠勤扱いとなります。

これを会社が「インフルエンザだから休みなさい」と指示した場合は、賃金の6割を支払う必要がでてきます。

これを「休業手当」といいます。


感染症法という法律があります。

この法律は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ること」を目的として定められているものです。

この法律に定められられた病気になった場合はもちろん働かせてはいけません。

ただし、インフルエンザは感染症法には定められてはいません。
※鳥インフルエンザは定められています。

よって、就業を禁止すべき病気ではないのです。

ただの風邪と同じ扱いですね。

だからインフルエンザにかかった人が無理にでも出勤する場合で、会社が出勤を禁ずる場合は、休業手当の支払いがでてきます。


通常は労働者自らが休みを取ると思いますが、インフルエンザは特別な病気ではなく、「風邪のようなもの」という認識のほうがいいかもしれませんね。


インフルエンザで休みになった場合は無給?有給?
処方された薬はタミフルです



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
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