労務管理
【準備はお済みですか】平成30年4月1日から障害者雇用率が変わります
みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です
暖かくなったと思ったら後半冬に逆戻りしたかのような先週でしたが皆様体調などは崩されませんでしたでしょうか。
まだまだ気温の変動も大きい時期ですので、くれぐれもご自愛ください。
さて、お仕事のお話です。
以前も当ブログで取り上げておりましたが、平成30年4月1日より障害者雇用率が改正されます。
あと1週間少々で新しい法定雇用率が適用されることになりますが皆様の事業所では準備はお済みでしょうか。
念のため、今回の改正についておさらいしましょう。
現在、障害者雇用促進法では、民間企業においては常用労働者の2%以上の障害者の雇用が義務付けられております。これは、常用労働者50人に1人以上の割合になります。
この障害者雇用率が、平成30年4月以降、2.2%に引き上げされます。今回の引き上げにより、45.5人に1人以上の割合で障害者を雇用する義務が発生します。
法定雇用率の引き上げは当然、障害者雇用納付金の算定にも反映されることとなります。
ただし、 障害者雇用納付金は毎年4月1日から5月15日までの間に、前年度の実績を申告・納付するものです。
したがって、今回改正される法定雇用率が適用されるのは平成31年4月1日から5月15日までの間に申告する手続きからとなります。
今年の5月15日までに申告する障害者雇用納付金は従来の障害者雇用率が適用され、来年に申告手続きをする分から新しい障害者雇用率に基づく申告となりますので、お間違えのないようご注意願います。
~平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります 厚生労働省~
沖縄市胡屋 Gochi (ゴチ) のこってり中華そばです
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
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あと1週間少々で新しい法定雇用率が適用されることになりますが皆様の事業所では準備はお済みでしょうか。
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現在、障害者雇用促進法では、民間企業においては常用労働者の2%以上の障害者の雇用が義務付けられております。これは、常用労働者50人に1人以上の割合になります。
この障害者雇用率が、平成30年4月以降、2.2%に引き上げされます。今回の引き上げにより、45.5人に1人以上の割合で障害者を雇用する義務が発生します。
法定雇用率の引き上げは当然、障害者雇用納付金の算定にも反映されることとなります。
ただし、 障害者雇用納付金は毎年4月1日から5月15日までの間に、前年度の実績を申告・納付するものです。
したがって、今回改正される法定雇用率が適用されるのは平成31年4月1日から5月15日までの間に申告する手続きからとなります。
今年の5月15日までに申告する障害者雇用納付金は従来の障害者雇用率が適用され、来年に申告手続きをする分から新しい障害者雇用率に基づく申告となりますので、お間違えのないようご注意願います。
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