お困りのこと事務所の使命労務管理労働基準法
豪雨などの災害によりやむを得ず会社を休業させた場合の給料の支払いについて
沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
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みなさまこんにちは弱いけどお酒大好きな上地正寿です。
西日本で降り続いていた豪雨により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
被害を受けられた皆さまの安全と一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
厚生労働省が平成30年7月11日に「平成 30 年7月豪雨による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&A」という資料を公開しています。
豪雨による水害によって、事業場の施設設備が直接被害を受けやむを得ず労働者を休業させる場合の賃金についても記載があります。
労働基準法第26条には、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は、休業手当を支払わなければならないと記載されています。
この休業手当とは平均賃金の60%です。
休業が会社の責に帰すべき事由による場合は、給料の60%を支払う必要があります。
ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由にはならないため、休業手当の支払いは必要ありません。
この天災事変等の不可抗力にあたるのは次の2つの要件が必要です。
①その原因が事業の外部より発生した事故であること
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
この2つの要件を満たす場合は、天災事変等の不可抗力にあたります。
今回の豪雨による水害等により、事業場の施設・設備が直接的な被害を受けて休業せざるを得ない場合は、原則として、使用者の責に帰すべき事由による休業とはなりません。
その他にも解雇や、雇止め、賃金の支払い、非常時払い、年次有給休暇や雇用調整助成金などにも触れています。
労務管理上大切なことが記載されているので、今後のためにもご確認ください。
厚生労働省 平成 30 年7月豪雨による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&A
昨日は、海の日でしたね
先週末は海で遊ぶには気持ちのいい天気でした。
熱中症にはお気をつけください
天気のいい日は海もきれいですね
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
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豪雨による水害によって、事業場の施設設備が直接被害を受けやむを得ず労働者を休業させる場合の賃金についても記載があります。
労働基準法第26条には、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は、休業手当を支払わなければならないと記載されています。
この休業手当とは平均賃金の60%です。
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ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由にはならないため、休業手当の支払いは必要ありません。
この天災事変等の不可抗力にあたるのは次の2つの要件が必要です。
①その原因が事業の外部より発生した事故であること
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
この2つの要件を満たす場合は、天災事変等の不可抗力にあたります。
今回の豪雨による水害等により、事業場の施設・設備が直接的な被害を受けて休業せざるを得ない場合は、原則として、使用者の責に帰すべき事由による休業とはなりません。
その他にも解雇や、雇止め、賃金の支払い、非常時払い、年次有給休暇や雇用調整助成金などにも触れています。
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厚生労働省 平成 30 年7月豪雨による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&A
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