法改正
マイナンバー制度のポイント!! マイナンバーについてのセミナーに行ってきました。
社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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みなさまこんにちはビールと海外一人旅が大好きな上地正寿です。
先日東京へ出張に行ってきました。
出張の理由はマイナンバーについてのセミナーを受講するためです。
東京は梅雨に入っていましたが、雨にも降られることなく、滞在を楽しみました。
沖縄とは違って、朝晩は涼しく感じました。
人が多く環境的にも住むのは遠慮したいですが、久しぶりに大都会へ行き、刺激を受けてきました。
やっぱり沖縄っていいなぁと改めて思いましたよ
マイナンバーについては報道も多くされており、関心も高い事項なのでお問い合わせも多くあります。
ブログなどでも紹介していきますが、今回はマイナンバー制度のポイントをあげていきます。
「マイナンバー法」とか「番号法」、「番号利用法」などと言われたりしますが、正式名称は『行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』という長い法律名となっております。
どういう法律か簡単に言うと、日本国内に住所がある全員に番号を割り当てて、その番号を使って個人の情報を行政機関が連携して確認できるようにする制度のことです。
マイナンバー制度のポイント
(1)マイナンバーは情報連携のために利用される
・データ照合のためのカギとして使用されることになります。
・関係機関が一元的に管理するのではなく、分散管理されます。
・基本的に現在の縦割りの管理体制は維持されることになります。
(2)マイナンバーは一度割り当てられると、原則変更されない。
・情報漏えいなどの理由により変更することもあるが、基本的に変更はされない。
・死亡後もマイナンバーは残ることになります。
(3)マイナンバーは個人情報となる
・マイナンバーは12ケタの数字ですが、個人情報として取り扱われます。
(4)マイナンバーは取り扱いについては特例的に規制されている
・現在のところ①社会保障 ②税金 ③災害対策分野のうち法令が定める範囲でしか利用できません。
・法令で認められる場合以外の取得・利用・提供はできません
・目的外利用はできません。
(5)マイナンバーは個人情報を扱う全事業者に適用される
・個人情報保護法は取り扱い件数が5,000以上の事業者のみ対象となっていますが、番号法は全事業者が適用となります。
・従業員がいる会社は無視することができません。
(6)法違反に対しての罰則がかなり重い
・法律で定める以外の利用・収集・保管はできないため、管理には気をつけなければいけません。 法律違反者に対しての罰則は重くなっているため、知らなかったではすまされません。
今年の10月より、個人にマイナンバーが通知されていきます。
来年1月から始まりますので、この制度には今後も注視してください。
これからブログ上でも紹介していきます。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
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東京は梅雨に入っていましたが、雨にも降られることなく、滞在を楽しみました。
沖縄とは違って、朝晩は涼しく感じました。
人が多く環境的にも住むのは遠慮したいですが、久しぶりに大都会へ行き、刺激を受けてきました。
やっぱり沖縄っていいなぁと改めて思いましたよ
機内からの夕焼けの写真です。
遠くに富士山が見えます
遠くに富士山が見えます
マイナンバーについては報道も多くされており、関心も高い事項なのでお問い合わせも多くあります。
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「マイナンバー法」とか「番号法」、「番号利用法」などと言われたりしますが、正式名称は『行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』という長い法律名となっております。
どういう法律か簡単に言うと、日本国内に住所がある全員に番号を割り当てて、その番号を使って個人の情報を行政機関が連携して確認できるようにする制度のことです。
マイナンバー制度のポイント
(1)マイナンバーは情報連携のために利用される
・データ照合のためのカギとして使用されることになります。
・関係機関が一元的に管理するのではなく、分散管理されます。
・基本的に現在の縦割りの管理体制は維持されることになります。
社会保障・税番号制度概要資料平成27年度1月版より
(2)マイナンバーは一度割り当てられると、原則変更されない。
・情報漏えいなどの理由により変更することもあるが、基本的に変更はされない。
・死亡後もマイナンバーは残ることになります。
(3)マイナンバーは個人情報となる
・マイナンバーは12ケタの数字ですが、個人情報として取り扱われます。
(4)マイナンバーは取り扱いについては特例的に規制されている
・現在のところ①社会保障 ②税金 ③災害対策分野のうち法令が定める範囲でしか利用できません。
・法令で認められる場合以外の取得・利用・提供はできません
・目的外利用はできません。
(5)マイナンバーは個人情報を扱う全事業者に適用される
・個人情報保護法は取り扱い件数が5,000以上の事業者のみ対象となっていますが、番号法は全事業者が適用となります。
・従業員がいる会社は無視することができません。
(6)法違反に対しての罰則がかなり重い
・法律で定める以外の利用・収集・保管はできないため、管理には気をつけなければいけません。 法律違反者に対しての罰則は重くなっているため、知らなかったではすまされません。
今年の10月より、個人にマイナンバーが通知されていきます。
来年1月から始まりますので、この制度には今後も注視してください。
これからブログ上でも紹介していきます。
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