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社会保険労務士法人なか
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沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

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労務管理

今日は楽しいなか事務所グループの望年会!!

社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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皆さんこんにちは。ニコニコ
車ぶーん好きでお馴染み、宮城裕樹です。

12月と言うのにあまり寒くならないですねぐすん

タイトルにも書いていますが、今日はなか事務所グループの楽しい望年会が仕事終わりにあります。

ちなみに望年会の「望」は変換ミスではないですよアップ

忘れるのではなく前向きに望む会にしたい思いから「望年会」と書いています。



さて、今日は望年会などの参加が労働時間になるのかについて話したいと思います。

皆さんの会社の忘年会は必ず参加しなさいと会社から言われていますか?

もし、そうだとしたら忘年会に参加した時間は労働時間として見られる可能性がありますびっくり

基本的な判断基準として大まかですが、下記のことが考えられるのかなと思います。

1.上司等から必ず参加するよう支持された。

2.参加しなかったことで不利益な取り扱いを受ける。


このような状況では労働者本人に参加しないと言う選択が出来なくなり、自由な意思決定が出来ないことが会社の指揮命令下にあった考えられ、労働時間と判断される可能性があります。
また、その時間が法定時間を超えていた場合は時間外手当の支給も発生します。

もちろん、強制参加ではなく、任意参加であればその様なことはありません。

ポンチョ姿の愛娘
先週雨が降ってたので娘にポンチョを着せてみました。
お気に入りなったのかテンションUPでお店の中を歩いていました。

年に一度しかない楽しい行事なので今日は楽しみたいと思います。

ただ、私は明日、国頭でトレールラン(山の中を19㎞走りますダッシュ)に参加するためお酒は飲めません。ガ-ン残念ダウン


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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