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沖縄の社会保険労務士事務所のブログです! 労働・社会保険、就業規則・労使協定、助成金、労務管理や給与計算の皆様の問題が解決できる情報を発信します。 ご心配事がありましたら、お気軽にご相談ください!! (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060

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てぃーだブログ
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社会保険労務士法人なか
社会保険労務士の事務所です!

沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

本業で忙しい事業主様に代わり、人事関係のお仕事を承ります。

お気軽にご相談ください!!

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労務管理その他

不法就労と言われないように、外国籍の人を雇う場合には在留資格の確認をお願いします!

那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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みなさまこんにちはビールと海外一人旅が大好きな上地正寿です。

高校野球甲子園沖縄代表の嘉手納高校は残念でしたね。

沖縄県は他の都道府県に比べても地元の高校野球熱が高いような気がします。

ベスト16まで残ったのですが、よく頑張ったと思います。

公立高校のほとんど地元の人員で、全国の強豪たちと戦う姿に感動しました。

嘉手納高校お疲れ様でした。



さて、当事務所は社会保険、労働保険の手続きを行っていますが、最近は外国人の雇用も増えてきています。

これから日本は人口がどんどん減少し、労働人口が減少していくといわれています。

それに、人口求人倍率も全国で一倍を超えており、現在は労働者を確保するのが困難になっています。労働人口を確保するために外国人を雇い入れることも対策のひとつとなります。

外国人を雇い入れるには注意が必要です。

まず、会社としてしなければいけないことは「在留カードの確認」です。

在留カードは、一定日数以上日本に滞在する外国人が所持するカードです。

この在留カードは在留資格が記載されているもので、政府が日本で働くことができる条件を証明しているものです。

日本で働く資格がないにも関わらず、会社で働かせていると不法就労となり、雇った会社も罰せられます。

不法就労助長罪
不法就労させたり、不法就労をあっせんした場合
 →3年以下の懲役・300万円以下の罰金


これは、会社が知らなかったとして雇った場合も対象となります。


ですので、会社が外国人を雇い入れる際に「在留カード」を確認するのは重要なことなのです注意


この在留カードに記載されている在留資格も確認するようにしてください。



詳しくは法務省入国管理局のホームページをご確認ください。
こちら



バーベキュー uechi 2016.8
バーベキューセットを購入しましたが、まだ使用していません



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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