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社会保険労務士法人なか
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労務管理労使協定法改正その他

会社が行わなければならないハラスメント対策とは? 改正育児介護休業法

那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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みなさまこんにちはビールと旅行が大好きな上地正寿です。


来年(平成29年)1月より改正施行される、育児介護休業法の準備は行っているでしょうか?


会社がすることは、育児介護休業規程の改定や、必要に応じて労使協定の締結、就業規則本体の改定などがあります。

改正育児介護休業法の中で、これまでは、妊娠・出産・育児休業・介護休業についての不利益取扱いの禁止のみでしたが、改正後はハラスメント(嫌がらせなど)対策を企業に義務付けられるようになります。


妊娠・出産・育児に関するハラスメントの例として、

○妊娠し、産休、育児休業まで取得したいと上司に相談したら、辞めるように言われた

○育児のため、残業をしないことを相談したら、次回の昇給はないと言われた

などがあげられます。

このようなハラスメントは事業主だけではなく、上司や同僚が行うことも禁止されます。

また、女性だけでなく、男性労働者や派遣労働者に対してのハラスメントも禁止となります。


会社として、ハラスメント対策とは具体的にどうすればいいのかという意見もあると思います。


厚生労働省は会社が行うべきハラスメント対策をまとめた資料を公開しています。


ハラスメント対策についての準備ができていないのでしたら、この資料を参考にするといいと思います。


厚生労働省資料
職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!


会社がすべきハラスメント対策 厚生労働省
会社がすべきハラスメント対策



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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