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社会保険労務士法人なか
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労務管理最近の出来事労働基準法

ご存知ですか? 働く上でのペナルティとしての罰金は制限があります!!

那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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みなさまこんにちはビールと旅行が大好きな上地正寿です。


コンビニでアルバイトの欠勤に対して違法な減給がされているというニュースがありました。


アルバイトに対して、遅刻したため給料から罰金を差し引くということがあったようです。


このようなペナルティは労働基準法で上限が定められています。


【労働基準法第91条】
(制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。



例えば、アルバイトが時給800円、1日4時間、月12日出勤で働いていた場合は、

1回のペナルティの上限
  
800円×4時間=3,200円÷2=1,600円

1ヶ月のペナルティの上限 

800円×4時間×12日=38,400円÷10=3,840円

となります。

※実際の減給制裁の制限額は平均賃金で計算されます。

ペナルティとして定められた額以上を給料から控除してしまうと、
労働基準法違反となり罰せられることになります。


また、「急に欠勤した場合は罰金1万円」というような違約金を定めることや損害賠償を予定する契約をすることも労働基準法で禁止されています。


【労働基準法第16条】
(賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。



実際に損害が発生したものまで、禁止されているものではありません。


大手コンビニのこの件は、実際に書類送検もされています。


上げた例は、労働者本人が合意していたとしても、労働基準法違反で無効となりますので、ご注意くださいびっくり!!


サグラダファミリア スペイン 2017
スペインのサグラダファミリアにいつか行ってみたい!じゃなく行く!!


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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