お困りのこと労務管理その他
勤務中に居眠りを繰り返す従業員を解雇することができるのか?
那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
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みなさまこんにちはビールと旅行が大好きな上地正寿です。
本日は「仕事中(勤務時間)に居眠りを繰り返す従業員を解雇(クビ)することができるのか」という内容で書いてみたいと思います。
会社で働く場合は、労働者は労働を提供し、その対価として会社から給料をもらうという労働契約が成立することになります。
もちろん、労働を提供しなければ給料はもらえません。
ノーワークノーペイともいわれます。
仕事中に居眠りを繰り返すというのは、労働契約の中の労働の提供が不完全ということになります。
何か事情があって、睡眠が十分にとれないということもあります。
その場合は大目にみて笑って許してくれる?かもしれませんが、日常的な夜更かしなどにより、勤務中に居眠りを何度も繰り返すことで仕事に支障をきたす場合は、本人の怠慢による部分が大きいです。
居眠りが何度も繰り返され目に余るような場合は、会社としては何らかの対処をしていかなければなりません。
それが続くと一緒に仕事をしている他の従業員にも悪い影響がでますし、生産性も下がります。
真面目に仕事をするという意識も弱く、自己管理もしっかりとできない人間だとみなされても仕方ありません。
ただし、居眠りが多いという理由のみですぐに解雇することはできません
本人に対して、再三注意をして何度も改善指導を行ったが、それでも改善されず、本人の勤怠不良が続き、改善がみられないという場合に、最終的な手段として解雇ができることになります。
本人が途中で勤務態度を改めることが一番いいのですが、それでも変わらない場合は、就業規則に則って懲戒処分など厳しい対応もしていく必要がでてきます。
その場合の一例として以下のようになります。
勤怠不良があった(居眠りが継続していることを確認)

口頭注意(注意をしたことを記録)
→後でパワハラだと問題になることもありますので、配慮は必要です。

勤怠不良が続く

注意(本人に始末書を記入してもらう)

勤怠不良が続く

厳重注意(始末書を記入してもらうことと最終的な注意)

勤怠不良が続く

退職勧奨(退職の合意書)

最終的に解雇(解雇通知書)
※就業規則に解雇事由があることが前提です。
この例で解雇が認められるというわけではありませんが、何度も改善を試みたが今後も改善がみられないとなって初めて解雇の有効性が高まってきます。
また、勤務中居眠りを繰り返すのは、睡眠時無呼吸症候群やナルコレプシー(睡眠障害)などの病気を抱えている場合や、薬の服用によるものも考えられるので、場合によっては本人と面談し状況を確認する必要もあるでしょう。
特別な事情がない場合は、翌日に仕事があるとわかっている以上、翌日に疲れを残さないようしっかりと睡眠をとることは社会人として最低限すべきことですね。
また、酒の飲みすぎも同様ですね。
先週行われた、比嘉大吾選手のボクシング世界タイトルマッチをみて感動しました。
比嘉大吾選手がタイトルを獲得し、新チャンピオンになりました。
沖縄出身の世界チャンピオンは、平仲選手以来25年ぶりだそうです。
しかも、デビューからタイトル獲得まで、すべてKO勝ちで、この記録は日本人初だそうです。
師匠の具志堅用高元世界チャンピオンが、黙って涙を流していたのに心打たれました
バラエティでは天然??っぷりを披露していますが、ボクシングの世界では偉大な方だと改めて思いました。
比嘉大吾チャンピオンと井岡一翔チャンピオンは、認定団体が違う同じ階級(フライ級)の世界チャンピオンです。
同じ階級にチャンピオンは何人もいらないと思いますので、二人が統一戦を行うことになったら面白いですね。
比嘉チャンピオンの今後に期待したいと思います

クマノミ? 美ら海水族館
参考
ナルコレプシー Wikipedia
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
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会社で働く場合は、労働者は労働を提供し、その対価として会社から給料をもらうという労働契約が成立することになります。
もちろん、労働を提供しなければ給料はもらえません。
ノーワークノーペイともいわれます。
仕事中に居眠りを繰り返すというのは、労働契約の中の労働の提供が不完全ということになります。
何か事情があって、睡眠が十分にとれないということもあります。
その場合は大目にみて笑って許してくれる?かもしれませんが、日常的な夜更かしなどにより、勤務中に居眠りを何度も繰り返すことで仕事に支障をきたす場合は、本人の怠慢による部分が大きいです。
居眠りが何度も繰り返され目に余るような場合は、会社としては何らかの対処をしていかなければなりません。
それが続くと一緒に仕事をしている他の従業員にも悪い影響がでますし、生産性も下がります。
真面目に仕事をするという意識も弱く、自己管理もしっかりとできない人間だとみなされても仕方ありません。
ただし、居眠りが多いという理由のみですぐに解雇することはできません

本人に対して、再三注意をして何度も改善指導を行ったが、それでも改善されず、本人の勤怠不良が続き、改善がみられないという場合に、最終的な手段として解雇ができることになります。
本人が途中で勤務態度を改めることが一番いいのですが、それでも変わらない場合は、就業規則に則って懲戒処分など厳しい対応もしていく必要がでてきます。
その場合の一例として以下のようになります。
勤怠不良があった(居眠りが継続していることを確認)

口頭注意(注意をしたことを記録)
→後でパワハラだと問題になることもありますので、配慮は必要です。

勤怠不良が続く

注意(本人に始末書を記入してもらう)

勤怠不良が続く

厳重注意(始末書を記入してもらうことと最終的な注意)

勤怠不良が続く

退職勧奨(退職の合意書)

最終的に解雇(解雇通知書)
※就業規則に解雇事由があることが前提です。
この例で解雇が認められるというわけではありませんが、何度も改善を試みたが今後も改善がみられないとなって初めて解雇の有効性が高まってきます。
また、勤務中居眠りを繰り返すのは、睡眠時無呼吸症候群やナルコレプシー(睡眠障害)などの病気を抱えている場合や、薬の服用によるものも考えられるので、場合によっては本人と面談し状況を確認する必要もあるでしょう。
特別な事情がない場合は、翌日に仕事があるとわかっている以上、翌日に疲れを残さないようしっかりと睡眠をとることは社会人として最低限すべきことですね。
また、酒の飲みすぎも同様ですね。
先週行われた、比嘉大吾選手のボクシング世界タイトルマッチをみて感動しました。
比嘉大吾選手がタイトルを獲得し、新チャンピオンになりました。
沖縄出身の世界チャンピオンは、平仲選手以来25年ぶりだそうです。
しかも、デビューからタイトル獲得まで、すべてKO勝ちで、この記録は日本人初だそうです。
師匠の具志堅用高元世界チャンピオンが、黙って涙を流していたのに心打たれました

バラエティでは天然??っぷりを披露していますが、ボクシングの世界では偉大な方だと改めて思いました。
比嘉大吾チャンピオンと井岡一翔チャンピオンは、認定団体が違う同じ階級(フライ級)の世界チャンピオンです。
同じ階級にチャンピオンは何人もいらないと思いますので、二人が統一戦を行うことになったら面白いですね。
比嘉チャンピオンの今後に期待したいと思います

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