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【雇用継続給付】事業主等が手続きを行う際、同意書により被保険者の署名・押印が省略可能に
沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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台風が去った後朝夕が少し肌寒くなってきた気もしますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
ようやく沖縄も長い夏が終わりそうな気候ですが、季節の変わり目は体調を崩しやすいので、皆様もくれぐれもご自愛ください。
さて、今回のお仕事のお話は雇用継続給付の手続きに関する改正についてご紹介したいと思います。
今回ご紹介する内容は、雇用保険法施行規則の一部を改正する法律が、平成30年10月1日に施行されたことによるものです。
それによりますと、雇用継続給付の手続きにあたって、その申請内容を事業主等が被保険者に確認し、被保険者と合意のもと、「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書(以下「同意書」)を作成して保存する事により被保険者の署名・押印を省略できるというものです。
対象となる申請書等は以下の通りとなります。
〈⾼年齢雇⽤継続給付⾦〉
①高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
②高年齢雇用継続給付支給申請書
③雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
〈育児休業給付⾦〉
①育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
②育児休業給付金支給申請書
③雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
〈介護休業給付⾦〉
①介護休業給付金支給申請書
②雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
同意書は事業主が保存すればよく、原則、申請の都度に提出を求められるようなものではありませんが、必要に応じ管轄の職業安定所から提出を求められる場合もありますので、注意が必要です。
また、被保険者の署名・押印欄には、署名・押印の替わりに、「申請について同意済み」と記載する必要があります。
詳細につきましては下記リンクをご参照ください
「平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります。」~厚生労働省HPより~
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助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
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社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
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今回ご紹介する内容は、雇用保険法施行規則の一部を改正する法律が、平成30年10月1日に施行されたことによるものです。
それによりますと、雇用継続給付の手続きにあたって、その申請内容を事業主等が被保険者に確認し、被保険者と合意のもと、「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書(以下「同意書」)を作成して保存する事により被保険者の署名・押印を省略できるというものです。
対象となる申請書等は以下の通りとなります。
〈⾼年齢雇⽤継続給付⾦〉
①高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
②高年齢雇用継続給付支給申請書
③雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
〈育児休業給付⾦〉
①育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
②育児休業給付金支給申請書
③雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
〈介護休業給付⾦〉
①介護休業給付金支給申請書
②雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
同意書は事業主が保存すればよく、原則、申請の都度に提出を求められるようなものではありませんが、必要に応じ管轄の職業安定所から提出を求められる場合もありますので、注意が必要です。
また、被保険者の署名・押印欄には、署名・押印の替わりに、「申請について同意済み」と記載する必要があります。
詳細につきましては下記リンクをご参照ください
「平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります。」~厚生労働省HPより~
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