雇用保険法改正
65歳以上の労働者も雇用保険に加入が必要となります!! 平成29年1月より
那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさまこんにちはビールと海外一人旅が大好きな上地正寿です。
平成28年11月27日(日)に労働保険事務組合福働会と福働会中部支部のボウリング大会が、浦添市にあるマチナトボウルで開かれました。
会員様15チームが参加して、それぞれのチームが楽しくボウリングができたのではないかと思います。
優勝したのは、沖縄ビジネスフォーム㈱様です。3人で2ゲームのチーム合計がなんと999です!!
団体、個人ともに1位でした!!
おめでとうございます
私も、久しぶりのボウリングで結果は散々でしたが、楽しめました。
休みの日にも関わらず、参加して下さった皆様に感謝申し上げます。
福働会 ボウリング大会inマチナトボウル2016
景品です!
各チームのスコア
さて、雇用保険法の改正が来年(平成29年)1月から改正され、65歳以上の労働者も要件を満たせば雇用保険に加入することになります。
65歳以上で就職した場合は、雇用保険に加入できませんでしたが、法改正後は加入できるようになります。
もちろん、雇用保険加入ということになると、失業した場合に失業給付を受けることも可能です。
雇用保険加入の要件は通常の労働者と同じです。
雇用保険加入の要件
次のいずれも満たす場合雇用保険に加入しなければいけません。
(1)週20時間以上働くこと
(2)31日以上働く見込みがあること
また、現在65歳以上で、要件を満たすのに雇用保険に加入していない方も、来年以降も働くのであれば、新たに平成29年1月1日に雇用保険加入となります。
その場合は、平成29年3月31日までに手続きが必要ですので、忘れずに手続きをしてください。
65歳以上の雇用保険加入者は、保険料は3年間納めなくてもいいことになっています。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
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優勝したのは、沖縄ビジネスフォーム㈱様です。3人で2ゲームのチーム合計がなんと999です!!
団体、個人ともに1位でした!!
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さて、雇用保険法の改正が来年(平成29年)1月から改正され、65歳以上の労働者も要件を満たせば雇用保険に加入することになります。
65歳以上で就職した場合は、雇用保険に加入できませんでしたが、法改正後は加入できるようになります。
もちろん、雇用保険加入ということになると、失業した場合に失業給付を受けることも可能です。
雇用保険加入の要件は通常の労働者と同じです。
雇用保険加入の要件
次のいずれも満たす場合雇用保険に加入しなければいけません。
(1)週20時間以上働くこと
(2)31日以上働く見込みがあること
また、現在65歳以上で、要件を満たすのに雇用保険に加入していない方も、来年以降も働くのであれば、新たに平成29年1月1日に雇用保険加入となります。
その場合は、平成29年3月31日までに手続きが必要ですので、忘れずに手続きをしてください。
65歳以上の雇用保険加入者は、保険料は3年間納めなくてもいいことになっています。
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