就業規則労使協定労働基準法
【知っていますか?】固定残業制度の要件はちゃんと満たしていますか?制度の注意点について書いてみました
固定残業制度の注意点をまとめてみました!
みなさんこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^
旧盆も終わり、季節もすっかり秋めいて・・・
とはいかないみたいですね^^;
連日の夏日、そして、急な雷雨の不安定な気候とまだまだ沖縄の夏は終わりそうにありません。
みなさまどうぞ、ご自愛くださいませ。

さて、今回は固定残業制度について少し。
手当てに残業代も含まれているよーと、事業所から問い合わせを受けることがたびたびあります。
役職手当や管理職手当などに残業代相当を含めている場合は、その旨を労働契約や就業規則等により明確にしておく必要があります。
また、残業代相当部分の額が、実際に行われた労働に基づいて計算した額を下回るものであってはいけません。
下回っている場合には、差額の支給が必要ですので間違いの無いようにしてください。
残業代相当部分を定額で支払う仕組みを、一般的に固定残業制度といいます。
そして、固定残業制度が認められるための要件は以下の通りですので要チェック!
①残業代相当部分とそれ以外の賃金部分とが明確に区別され、示されていること
②固定残業代が、実際に行われた労働に基づいて労働基準法の規定によって計算した額を下回るときには、その差額を当該賃金の支払い期に支払うことが合意されていること
③労働契約や就業規則等で、上記①②の内容が明確に規定されていること
上記①②③の要件を満たしていないと、固定残業は認められませんので、固定残業制度を取り入れているのであれば気をつけてくださいね!
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社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
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みなさまどうぞ、ご自愛くださいませ。
今日のお菓子は、またまたいただきました!明治チェルシーです^^
ちなみに髪も切りました!
誰一人として気づきません!!笑
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そして、固定残業制度が認められるための要件は以下の通りですので要チェック!
①残業代相当部分とそれ以外の賃金部分とが明確に区別され、示されていること
②固定残業代が、実際に行われた労働に基づいて労働基準法の規定によって計算した額を下回るときには、その差額を当該賃金の支払い期に支払うことが合意されていること
③労働契約や就業規則等で、上記①②の内容が明確に規定されていること
上記①②③の要件を満たしていないと、固定残業は認められませんので、固定残業制度を取り入れているのであれば気をつけてくださいね!
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