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社会保険労務士法人なか
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知ってますか?到達年齢に応じた手続きは様々ありますが、年は誕生日の前日に1つとるんですよ!!

皆さん、こんにちは!

ニューヨークJAZZをこよなく愛する事業所部の城間恒浩です!!

休み明けの木曜日は何となく不思議な感じがします。
明日仕事をするとまた、休みになります!
力がみなぎってきます(笑)

さて、本日は「年を重ねるのは誕生日の前日なんです」ということについて少し触れます。
今日は同僚の當間康貴が、ブログを書いてます。


年齢に応じたお手続きが必要となることについて書いてます。
當間康貴のブログは私の書いた過去の記事のをお読みいただくとさらに理解が深まると思いますので、リライトです!!


↓ 8才になった次男坊 ↓
次男坊8才
次男坊の誕生日は6月30日。
昨年の6月に8才になりました。


私の次男坊の誕生日は今日、6月30日なのですが、昨年は、私が仕事で帰れないので、誕生会を昨日29日に行いました。

その時にFacebookで、

「次男坊が8才になりました。
誕生日は明日ですが、民法上は誕生日の前日に1つ年を取ります。
琢海、おめでとう!
すくすく育って何よりです!」

と投稿したところ、多くの「いいね」とおめでとうのメッセージを頂きました。

次男坊の誕生日を祝ってくれた皆さん、ありがとうございます。

一方で、こんなコメントを頂きました。

ええ? 誕生日の1日前に年を取る? そうなの〜? 民法でそんな事が決められてたなんて、知らなかった〜Σ(゚д゚lll) まっ、とにかく、お誕生日おめでとうっ!」

民法の件、初耳です。へぇ~×20。」

案外、民法上の年の取り方が、知られていないんだなと感じました。

民法の期間計算に関する原則としては、起算日は初日不算入が原則となっていますが、年齢計算に関しては、民法の特別法として「年齢計算ニ関スル法律」(明治35・12・2・法律50号)が定められており、その第1項に以下の通り定めています。

(年齢計算ニ関スル法律)抜粋
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス → 年齢は出生の日より之を起算す


つまり、生まれた日を1日目と数えることになっており、生まれてから1歳に達するのは(なるのは)翌年の誕生日の前日(午後12時)ということになっています。

通常、誕生日というのは生まれた日に祝うものですが、年齢を一つ重ねるのは誕生日の前日となるのです。

もちろん、誕生日を祝うのは誕生した日でいいと思いますので、前日に祝うことはしなくてもいいかと思います(笑)

一つ、例を挙げると、皆さんが学校に通っていたころの同級生の誕生日は4/2から翌年4/1生まれになっていたと思います。

例えば、昨年4月に小学校1年生になった子供は、昨年の4月2日から今年の4月1日の間に誕生日の子供たちが、同級生となっています。
これは、誕生日の前日がその年齢に達する日だからです。

つまり、法律
年齢計算ニ関スル法律
)上、昨年の4月1日から今年の3月31日の間に7歳になる子供たちが同級生なんです。

私たちの仕事に置き換えてみると、社会保険関係の手続きでは、70歳に達した日ですとか、75歳に達した日ですとか、40歳以上65歳未満ですとか、年齢に関する決まりごとが多いので、年齢計算に関する考え方はとても大事なんですね。

就業規則などで、「65歳に達した日をもって定年退職とする」と書かれている場合には、法律上は65歳の誕生日の前日が定年退職日となります。

しかしながら、年齢の計算方法について、誤解されることもあるので、就業規則には「65歳の誕生日をもって定年退職とする」と明確に記載してもいいのではないかと思います。

この話は、雑談にももってこいの話ですので、よろしければ参考にされてください。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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