労務管理雇用保険社会保険
3月に急増するもの。それは退職願。従業員が退職する際のお手続き。
社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
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皆さん、こんにちは!
沖縄とJAZZをこよなく愛する事業所部の城間恒浩です!!
あ、ニューヨークも好きです!!
今日は、珍しく長男坊が体調を崩しているので、急きょ休みを取って看病してます。
沖縄も昨日あたりから、寒の戻りで寒いですね。
体調管理にはお気を付けください。
自宅のバルコニーの植物。
寒いですが、青々としています。
念のため芝生は人工芝です(笑)そりゃ、わかりますよね~
さて、早いもので、3月に入りました。
3月になると急増するものをご存知ですか?
実は、「退職願」、「退職届」や「辞表」という会社を辞めるための届け出が増加します。
多くの人が、3月を区切りとして、4月から新たなスタートを切ろうと考えるために、退職が増加するんですね~
そうすると、会社の就業規則などで、退職する場合には、「退職する30日以上前」または「14日以上前」などに「届出をすること」が定められている関係で、3月には「退職願」などが増えるわけです。
実際、私どもの事務所でも3月末の従業員の退職に伴う手続き、その補充としての採用のお手続き、そしてご家族が就職したり、退職したことによる被扶養者の異動のお手続きで、手続きが激増します。
4月は通常の倍以上のお手続きのご依頼があります。
それでは、従業員が退職する際には、どんなお手続きが必要になるのでしょうか?
雇用保険と社会保険(健康保険・厚生年金保険)について、説明しましょう。
1.雇用保険
事業主は、雇用保険の被保険者である従業員が退職したら、「雇用保険被保険者資格喪失届」を管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に届け出る必要があります。
また、従業員が希望する場合には、「雇用保険被保険者離職票」の発行も必要となります。
「雇用保険被保険者離職票」は失業保険の受給や職業訓練受講申し込みなどのために必要となりますので、従業員も急いで欲しいとの要望があるかもしれません。
なお、離職票は、管轄の公共職業安定所へ「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者資格喪失証明書」を届け出ることで、交付されます。
届出は、従業員が退職した日の翌々日から10日以内にする必要があります。
離職票(例)・・・https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7_01.pdf
2.社会保険
事業主は、退職した従業員が社会保険の被保険者だった場合には、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を日本年金機構の各都道府県年金事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出する必要があります。資格喪失届を提出する際には、被保険者および被扶養者の健康保険証を一緒に返却することを忘れないでください。
届出は、従業員が退職した日の翌日から5日以内となっています。
また、会社は、退職した従業員に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失証明書」を発行して下さい。
退職後の健康保険の加入に必要となってきますので、これも退職時には忘れずに交付してあげてください。
社会保険資格喪失証明書ひな形(協会けんぽ用) ⇒ http://www.nakagrps.co.jp/files/syahosou.pdf
社会保険資格喪失証明書記入例(同) ⇒ http://www.nakagrps.co.jp/files/syahosou_exam.pdf
ちなみに、退職後の健康保険の加入については、4つの選択肢がありますので、退職後は速やかに手続きをすることを退職する従業員にはお伝えください。
退職後の健康保険の加入については、こちらのブログをご確認ください。
いづれにせよ、これからは退職が増えることによって、手続きが激増します。
自宅のリビングで窓を開けてブログを書いていたら手が冷たくなってきました。
まだ、寒いですね~
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
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社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
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沖縄も昨日あたりから、寒の戻りで寒いですね。
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自宅のバルコニーの植物。
寒いですが、青々としています。
念のため芝生は人工芝です(笑)そりゃ、わかりますよね~
さて、早いもので、3月に入りました。
3月になると急増するものをご存知ですか?
実は、「退職願」、「退職届」や「辞表」という会社を辞めるための届け出が増加します。
多くの人が、3月を区切りとして、4月から新たなスタートを切ろうと考えるために、退職が増加するんですね~
そうすると、会社の就業規則などで、退職する場合には、「退職する30日以上前」または「14日以上前」などに「届出をすること」が定められている関係で、3月には「退職願」などが増えるわけです。
実際、私どもの事務所でも3月末の従業員の退職に伴う手続き、その補充としての採用のお手続き、そしてご家族が就職したり、退職したことによる被扶養者の異動のお手続きで、手続きが激増します。
4月は通常の倍以上のお手続きのご依頼があります。
それでは、従業員が退職する際には、どんなお手続きが必要になるのでしょうか?
雇用保険と社会保険(健康保険・厚生年金保険)について、説明しましょう。
1.雇用保険
事業主は、雇用保険の被保険者である従業員が退職したら、「雇用保険被保険者資格喪失届」を管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に届け出る必要があります。
また、従業員が希望する場合には、「雇用保険被保険者離職票」の発行も必要となります。
「雇用保険被保険者離職票」は失業保険の受給や職業訓練受講申し込みなどのために必要となりますので、従業員も急いで欲しいとの要望があるかもしれません。
なお、離職票は、管轄の公共職業安定所へ「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者資格喪失証明書」を届け出ることで、交付されます。
届出は、従業員が退職した日の翌々日から10日以内にする必要があります。
離職票(例)・・・https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7_01.pdf
2.社会保険
事業主は、退職した従業員が社会保険の被保険者だった場合には、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を日本年金機構の各都道府県年金事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出する必要があります。資格喪失届を提出する際には、被保険者および被扶養者の健康保険証を一緒に返却することを忘れないでください。
届出は、従業員が退職した日の翌日から5日以内となっています。
また、会社は、退職した従業員に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失証明書」を発行して下さい。
退職後の健康保険の加入に必要となってきますので、これも退職時には忘れずに交付してあげてください。
社会保険資格喪失証明書ひな形(協会けんぽ用) ⇒ http://www.nakagrps.co.jp/files/syahosou.pdf
社会保険資格喪失証明書記入例(同) ⇒ http://www.nakagrps.co.jp/files/syahosou_exam.pdf
ちなみに、退職後の健康保険の加入については、4つの選択肢がありますので、退職後は速やかに手続きをすることを退職する従業員にはお伝えください。
退職後の健康保険の加入については、こちらのブログをご確認ください。
2014/10/22
いづれにせよ、これからは退職が増えることによって、手続きが激増します。
私どもの事務所も例外ではございません。
というような状況ですので、会員の皆様、3月、4月はお早めにお手続きをご依頼ください。
ご協力の程、よろしくお願いいたします。
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まだ、寒いですね~
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