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社会保険労務士法人なか
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雇用保険パワーの源花金

ご存知ですか?雇用保険の育児休業給付金を受給するための大前提について!

原則、雇用保険に加入している方は申請できます!


こんにちは!


経営者の良き相談相手、社会保険労務士法人なか事業所部の城間恒浩です!!


沖縄、ニューヨークとJAZZをこよなく愛してます^^


今週も早いもので、週末花の金曜日、花金となりました。

ブーゲンビリア 20160116
ブーゲンビリア。沖縄らしいお花ですね。好きな花の一つです。
勝手に花言葉「元気を出して!」



雇用保険の給付制度の一つに、育児休業給付金があります。


この制度は、少子化対策として、育児休業中に収入がなくなることを少しでも補てんし、子育て支援を行うものです。


男女ともに取得が可能で、産後休業終了の翌日から、1歳に満たない子供の養育(育児)のためにお休みする場合に以下の要件を満たすと本人の申請により受給が可能です。


1.雇用保険の一般被保険者であること

2.育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある方

※細かな要件がありますが、厚生労働省の発行しているリーフレット(ここ)をご参照ください


基本的な要件をご覧いただいてお分かりいただけたと思いますが、雇用保険の被保険者であることは大前提となっています。


要件を満たし、支給申請を行い、受理されると給付金が支給されます。


ちなみに、育児休業給付金の申請は2か月に一度行いますが、給付金の金額は、育児休業に入る前6か月間の給与の額の一日当たりの平均賃金50%(当初180日間は67%)の2か月分が支給されます。


育児休業給付金の支給申請が出来るのは、原則子供が1歳に達するまでなのですが、延長される制度もあります。


お母さんとお父さんが一緒に育児休業をとるパパママ育休プラスは子供が1歳2か月に達するまで。


また、子供が認可保育園に入所できない場合には、最大1歳6か月まで延長可能となります。


沖縄の出生率は全国平均を上回っていますが、全国的には少子化が進んでいます。


少子化は国の将来にも影響するとのことで、国も少子化対策の様々な施策を実施しています。


育児休業給付金もその一環ですが、当初180日分は67%に引き上げられており、給与の14%程度を占める社会保険料も免除になってますので、育児休業期間中でも給与のおおむね80%程度のが補てんされている理屈になります。


育児休業中の皆さんには大分助かる制度ではないでしょうか。


日本の将来のためにも、少子化対策必要ですので、こういった制度は大切だと思います。


でも、利用するためには、雇用保険の加入などの法令遵守は欠かせませんので、お気を付けください!


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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